検疫法 第20条(証明書の交付)
検疫所長は、第十四条第一項各号の一に掲げる措置又は同条第二項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、検疫法第20条に定められた規定で、「検疫所長は、第十四条第一項各号の一に掲げる措置又は同条第二項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第20条(証明書の交付)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第20条の条文原文は「検疫所長は、第十四条第一項各号の一に掲げる措置又は同条第二項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者から求められたときは、その旨の証明書を交付しな…」で始まります。
- 検疫法第20条は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第20条の前の条は検疫法第19条です。
- 検疫法第20条の次の条は検疫法第21条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/20