検疫法 第22条(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)
- 第四条第二号に該当する船舶又は航空機(同時に同条第一号にも該当する船舶又は航空機を除く。)の長は、当該船舶又は航空機の性能が長距離の航行に堪えないため、又はその他の理由により、検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、第四条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させることができる。
- 2.前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第四条第二号に該当するに至つた日時及び場所その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。ただし、当該船舶又は航空機の長が、あらかじめ、最寄りの検疫所長にこれらの事項を通報した場合は、この限りでない。
- 3.前項の通報を受けた保健所長は、当該船舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができる。
- 4.第一項の船舶又は航空機については、第五条第四号に規定する許可は、保健所長もすることができる。
- 5.第一項の船舶又は航空機であつて、当該船舶又は航空機を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の保健所長の確認を受けたものについては、第四条及び第五条の規定を適用しない。
- 6.第九条及び第十条の規定は第一項の船舶の長が第二項ただし書の通報をした後当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定は第一項の航空機の長が第二項ただし書の通報をした後当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所(港の水面を含む。)に着陸させ、又は着水させた場合に準用する。
この条文の基本情報
第四条第二号に該当する船舶等に関する特例とは何ですか?
定義第四条第二号に該当する船舶等に関する特例とは、検疫法第22条に定められた規定で、「第四条第二号に該当する船舶又は航空機(同時に同条第一号にも該当する船舶又は航空機を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第22条(第四条第二号に該当する船舶等に関する特例)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第22条の条文原文は「第四条第二号に該当する船舶又は航空機(同時に同条第一号にも該当する船舶又は航空機を除く。」で始まります。
- 検疫法第22条は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第22条の前の条は検疫法第21条です。
- 検疫法第22条の次の条は検疫法第23条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/22