検疫法 第23条の3(宿泊施設の提供等の協力)
厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる措置をとるため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
宿泊施設の提供等の協力とは何ですか?
定義宿泊施設の提供等の協力とは、検疫法第23条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる措置をとるため必要が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第23条の3(宿泊施設の提供等の協力)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第23条の3の条文原文は「厚生労働大臣又は検疫所長は、第十三条第一項の診察若しくは検査を行うため必要があると認めるとき、又は第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる措置をとるため必要が…」で始まります。
- 検疫法第23条の3は第二章 検疫に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第23条の3の前の条は検疫法第23条の2です。
- 検疫法第23条の3の次の条は検疫法第23条の4です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/23_3