検疫法 第26条の3(都道府県知事等との連携)
検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項から第五項まで、第七項又は第八項に規定する感染症の病原体を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
この条文の基本情報
都道府県知事等との連携とは何ですか?
定義都道府県知事等との連携とは、検疫法第26条の3に定められた規定で、「検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第26条の3(都道府県知事等との連携)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第26条の3の条文原文は「検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受けた者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す…」で始まります。
- 検疫法第26条の3は第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第26条の3の前の条は検疫法第26条の2です。
- 検疫法第26条の3の次の条は検疫法第27条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/26_3