検疫法 第26条の2(検疫感染症以外の感染症に関する診察等)
検疫所長は、外国に行こうとする者又は第十二条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から第六項まで及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のもののうち政令で定める感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。
この条文の基本情報
検疫感染症以外の感染症に関する診察等とは何ですか?
定義検疫感染症以外の感染症に関する診察等とは、検疫法第26条の2に定められた規定で、「検疫所長は、外国に行こうとする者又は第十二条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第26条の2(検疫感染症以外の感染症に関する診察等)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第26条の2の条文原文は「検疫所長は、外国に行こうとする者又は第十二条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第…」で始まります。
- 検疫法第26条の2は第三章 検疫所長の行うその他の衛生業務に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第26条の2の前の条は検疫法第26条です。
- 検疫法第26条の2の次の条は検疫法第26条の3です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/26_2