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検疫法 第34条(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)

  1. 外国に検疫感染症以外の感染症(次条第一項に規定する新感染症を除く。)が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、一年以内の期間を限り、当該感染症について、第二条の二、第二章及びこの章(次条から第四十条までを除く。)の規定の全部又は一部を準用することができる。この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、当該政令で特別の規定を設けることができる。
  2. 2.前項の政令で定められた期間は、当該政令で指定された感染症の種類について、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の状況その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

この条文の基本情報

検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用とは何ですか?

定義検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用とは、検疫法第34条に定められた規定で、「外国に検疫感染症以外の感染症(次条第一項に規定する新感染症を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫法第34条(検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
  2. 検疫法第34条の条文原文は「外国に検疫感染症以外の感染症(次条第一項に規定する新感染症を除く。」で始まります。
  3. 検疫法第34条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
  5. 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検疫法第34条の前の条は検疫法第33条です。
  7. 検疫法第34条の次の条は検疫法第34条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201
  • 本サイト収録検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/34

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