検疫法 第34条の5(事務の区分)
- 第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、検疫法第34条の5に定められた規定で、「第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第34条の5(事務の区分)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第34条の5の条文原文は「第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで(同条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 検疫法第34条の5は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第34条の5の前の条は検疫法第34条の4です。
- 検疫法第34条の5の次の条は検疫法第34条の6です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第34条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/34_5