検疫法 第35条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第五条の規定に違反したとき。
- 二隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、検疫法第35条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫法第35条(罰則)は、日本の検疫法に含まれる条文です。
- 検疫法第35条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 検疫法第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 検疫法の公布日は昭和26年6月6日です。
- 検疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検疫法第35条の前の条は検疫法第34条の6です。
- 検疫法第35条の次の条は検疫法第36条です。
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- 正式書式
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000201 - 本サイト収録
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000201/35