旅券法 第10条(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
- 一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。)に変更を生じた場合には、遅滞なく、第三条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする。
- 2.公用旅券の記載事項に変更を生じた場合には、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人は、遅滞なく、第四条の規定により公用旅券の発給を請求するものとする。ただし、前条第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
- 3.外務大臣又は領事官は、旅券の記載事項に変更を生じ、又は旅券の記載事項若しくは旅券に電磁的方法により記録された事項に誤りがあることを知つた場合において特に必要と認めるときは、申請又は請求に基づかないで、当該旅券の名義人(公用旅券でその名義人が国内に在るものについては、各省各庁の長)に対し、当該旅券の返納を求めて旅券を発行することができる。ただし、旅券の記載事項のうち渡航先にのみ変更を生じたときは、当該旅券の提出を求めてその渡航先を訂正することにより、旅券の発行に代えることができる。
- 4.第八条第一項の規定は前項の規定により発行された一般旅券の交付について、同条第四項の規定は前項の規定により発行された公用旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
記載事項に変更を生じた場合の取扱いとは何ですか?
定義記載事項に変更を生じた場合の取扱いとは、旅券法第10条に定められた規定で、「一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第10条(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第10条の条文原文は「一般旅券の名義人は、当該一般旅券の記載事項(旅券の名義人の氏名その他外務省令で定める事項に限る。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第10条の前の条は旅券法第9条です。
- 旅券法第10条の次の条は旅券法第11条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/10
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