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旅券法 第11条(有効期間内の申請等)

  1. 旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条又は第四条の規定により旅券の発給を申請し、又は請求することができる。
  2. 一当該旅券の残存有効期間が一年未満となつたとき。
  3. 二当該旅券の査証欄に余白がなくなつたとき。
  4. 三旅券を著しく損傷したとき。
  5. 四その他外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき。

この条文の基本情報

有効期間内の申請等とは何ですか?

定義有効期間内の申請等とは、旅券法第11条に定められた規定で、「旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条又は第四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第11条(有効期間内の申請等)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第11条の条文原文は「旅券の名義人(公用旅券については、各省各庁の長又は当該公用旅券の名義人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても第三条又は第四条…」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第11条の前の条は旅券法第10条です。
  6. 旅券法第11条の次の条は旅券法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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