旅券法 第15条(署名)
旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。)は、旅券面の所定の場所に署名し、又は外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の署名を提出しなければならない。ただし、当該発給申請者が署名することが困難なものとして外務省令で定める者である場合には、外務省令で定めるところにより、当該発給申請者の記名をもつて代えることができる。
この条文の基本情報
署名とは何ですか?
定義署名とは、旅券法第15条に定められた規定で、「旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第15条(署名)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第15条の条文原文は「旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「発給申請者」という。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第15条の前の条は旅券法第14条です。
- 旅券法第15条の次の条は旅券法第16条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/15
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