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旅券法 第14条(一般旅券の発給をしない場合等の通知)

外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載し、若しくは有効期間を十年(一般旅券の発給の申請をする者が、十八歳未満の者であるときは五年、残存有効期間同一旅券の発給の申請をする者であるときはその現有旅券の残存有効期間)未満とすると決定したとき(第四条の二ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するときを除く。)は、速やかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給又は渡航先の追加を申請した者にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

一般旅券の発給をしない場合等の通知とは何ですか?

定義一般旅券の発給をしない場合等の通知とは、旅券法第14条に定められた規定で、「外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第14条(一般旅券の発給をしない場合等の通知)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第14条の条文原文は「外務大臣又は領事官は、前条の規定に基づき一般旅券の発給若しくは渡航先の追加をしないと決定したとき、又は第五条第二項若しくは第五項の規定に基づいて渡航先を個別に特…」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第14条の前の条は旅券法第13条です。
  6. 旅券法第14条の次の条は旅券法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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