旅券法 第13条(一般旅券の発給等の制限)
- 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
- 一渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
- 二死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
- 四第二十三条の規定により刑に処せられた者
- 五旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
- 六国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
- 七前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 2.外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。
この条文の基本情報
一般旅券の発給等の制限とは何ですか?
定義一般旅券の発給等の制限とは、旅券法第13条に定められた規定で、「外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第13条(一般旅券の発給等の制限)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第13条の条文原文は「外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる…」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第13条の前の条は旅券法第12条です。
- 旅券法第13条の次の条は旅券法第14条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/13
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