旅券法 第21条の2(都道府県が処理する事務)
この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、旅券法第21条の2に定められた規定で、「この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第21条の2(都道府県が処理する事務)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第21条の2の条文原文は「この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第21条の2の前の条は旅券法第21条です。
- 旅券法第21条の2の次の条は旅券法第21条の3です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/21_2
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