旅券法 第21条(事務の委任)
外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、旅券法第21条に定められた規定で、「外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第21条(事務の委任)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第21条の条文原文は「外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第21条の前の条は旅券法第20条の2です。
- 旅券法第21条の次の条は旅券法第21条の2です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/21
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