旅券法 第20条の2(国外における手数料)
- 国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に同条第三項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「同項の政令」とあるのは「前項の政令」と、「二を乗じて得た」とあるのは「二を乗じて得た額に次項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める」と読み替えるものとする。
- 3.前条第五項及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあり、及び同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは、「次条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国外における手数料とは何ですか?
定義国外における手数料とは、旅券法第20条の2に定められた規定で、「国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に同条第三項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第20条の2(国外における手数料)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第20条の2の条文原文は「国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に同条第三項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして…」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第20条の2の前の条は旅券法第20条です。
- 旅券法第20条の2の次の条は旅券法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/20_2
旅券法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。