旅券法 第21条の4(外務大臣の指示)
外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示を行うことができる。
この条文の基本情報
外務大臣の指示とは何ですか?
定義外務大臣の指示とは、旅券法第21条の4に定められた規定で、「外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第21条の4(外務大臣の指示)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第21条の4の条文原文は「外務大臣は、国内外の情勢の急激な変化、人道上の理由その他の事由により必要と認めるときは、都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県…」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第21条の4の前の条は旅券法第21条の3です。
- 旅券法第21条の4の次の条は旅券法第22条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/21_4
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