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旅券法 第22条(外務省令への委任)

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。

この条文の基本情報

外務省令への委任とは何ですか?

定義外務省令への委任とは、旅券法第22条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第22条(外務省令への委任)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第22条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第22条の前の条は旅券法第21条の4です。
  6. 旅券法第22条の次の条は旅券法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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