旅券法 第23条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
- 二他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
- 三行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
- 四行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
- 五行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
- 六第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
- 七効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
- 2.営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 3.第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。
- 4.次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
- 二渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、旅券法第23条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第23条(罰則)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第23条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第23条の前の条は旅券法第22条です。
- 旅券法第23条の次の条は旅券法第24条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/23
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