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旅券法 第24条(国外犯罪)

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

この条文の基本情報

国外犯罪とは何ですか?

定義国外犯罪とは、旅券法第24条に定められた規定で、「前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第24条(国外犯罪)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第24条の条文原文は「前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第24条の前の条は旅券法第23条です。
  6. 旅券法第24条の次の条は旅券法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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