旅券法 第24条(国外犯罪)
前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
この条文の基本情報
国外犯罪とは何ですか?
定義国外犯罪とは、旅券法第24条に定められた規定で、「前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第24条(国外犯罪)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第24条の条文原文は「前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第24条の前の条は旅券法第23条です。
- 旅券法第24条の次の条は旅券法第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。