旅券法 第25条(没取)
第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。)を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。
この条文の基本情報
没取とは何ですか?
定義没取とは、旅券法第25条に定められた規定で、「第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第25条(没取)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第25条の条文原文は「第二十三条の罪(第一項第一号の未遂罪を除く。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第25条の前の条は旅券法第24条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/25
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