旅券法 第3条(一般旅券の発給の申請)
- 一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、一般旅券の発給を申請しなければならない。ただし、国内において申請する場合において、急を要し、かつ、都道府県知事又は外務大臣がその必要を認めるときは、直接外務省に出頭の上、外務大臣に提出することができる。
- 一一般旅券発給申請書
- 二戸籍謄本
- 三申請者の写真
- 四渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証、証明書、通知書等を申請書に添付することを必要とされる者にあつては、その書類
- 五前各号に掲げるものを除くほか、渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類
- 六その他参考となる書類を有する者にあつては、その書類
- 2.前項第二号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第一号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
- 一第十一条の規定に基づき前項の申請をするとき。
- 二外務省令で定める場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、申請者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。
- 3.都道府県知事は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であること及び申請者が一般旅券発給申請書に記載された住所又は居所に居住していることを確認するものとし、その確認のため、外務省令で定めるところにより、これらを立証する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
- 4.領事官は、一般旅券の発給の申請を受理するに当たり、申請者が本人であることを確認するものとし、その確認のため、必要な書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。
- 5.都道府県知事又は領事官は、一般旅券の発給の申請が第十条第一項又は第十一条の規定によるものである場合には、当該申請を受理するに当たり、外務省令で定めるところにより、申請者が現に所持する一般旅券(第五条、第八条及び第十四条において「現有旅券」という。)を確認するものとする。
- 6.第一項の一般旅券の発給の申請に係る書類及び写真の提出は、外務省令で定めるところにより、次に掲げる者を通じてすることができる。
- 一申請者の配偶者又は二親等内の親族
- 二前号に掲げる者のほか、申請者の指定した者(当該申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者として外務省令で定めるものを除く。)
この条文の基本情報
一般旅券の発給の申請とは何ですか?
定義一般旅券の発給の申請とは、旅券法第3条に定められた規定で、「一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第3条(一般旅券の発給の申請)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第3条の条文原文は「一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第3条の前の条は旅券法第2条です。
- 旅券法第3条の次の条は旅券法第4条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/3
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