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旅券法 第4条(公用旅券の発給の請求)

  1. 公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、次に掲げる書類及び写真を提出してするものとする。
  2. 一公用旅券発給請求書
  3. 二対象者の写真
  4. 三外務大臣又は領事官が対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、戸籍謄本
  5. 四国外において対象者がする請求にあつては、公用旅券の発給を必要とする理由を立証する書類
  6. 2.前項の場合において、対象者が本邦と外務大臣が指定する地域以外の地域との間を数次往復しようとするときは、その旨及び理由を公用旅券発給請求書に記載して、数次往復用の公用旅券の発給を請求することができる。

この条文の基本情報

公用旅券の発給の請求とは何ですか?

定義公用旅券の発給の請求とは、旅券法第4条に定められた規定で、「公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第4条(公用旅券の発給の請求)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第4条の条文原文は「公用旅券の発給の請求は、当該公用旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「対象者」という。」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第4条の前の条は旅券法第3条です。
  6. 旅券法第4条の次の条は旅券法第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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