旅券法 第4条の2(旅券の二重受給の禁止)
旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
旅券の二重受給の禁止とは何ですか?
定義旅券の二重受給の禁止とは、旅券法第4条の2に定められた規定で、「旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第4条の2(旅券の二重受給の禁止)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第4条の2の条文原文は「旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要がある…」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第4条の2の前の条は旅券法第4条です。
- 旅券法第4条の2の次の条は旅券法第5条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/4_2
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