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旅券法 第5条(一般旅券の発行)

  1. 外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、有効期間を五年とする。
  2. 2.外務大臣又は領事官は、前条ただし書の規定に該当する場合において一般旅券を発行するとき、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録を行つていない一般旅券を発行するとき、又は第十三条第一項各号のいずれかに該当する者に対し一般旅券を発行するとき(第五項において「限定発行の事由があるとき」と総称する。)は、前項の一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を十年(当該一般旅券の発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、五年)未満とすることができる。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、指定地域へ渡航しようとする者が第三条の規定による発給の申請をする場合には、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、五年)の一往復用の一般旅券を発行するものとする。ただし、外務大臣が適当と認めるときは、渡航先を個別に特定して記載した有効期間が十年(当該発給の申請をする者が十八歳未満の者であるときは、五年)以下の数次往復用の一般旅券を発行することができる。
  4. 4.前三項の規定にかかわらず、外務大臣又は領事官は、第十条第一項又は第十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき第三条の規定による発給の申請をする者(十八歳未満の者を除く。)が、有効期間を現有旅券の残存有効期間と同一とする一般旅券(第十四条及び第二十条第一項第三号において「残存有効期間同一旅券」という。)の発給を受けようとする旨を一般旅券発給申請書に記載する場合には、その有効期間及び種類が当該現有旅券の残存有効期間及び種類と同一である一般旅券であつて、当該現有旅券の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地域を渡航先として記載したものを発行する。
  5. 一次号及び第三号に掲げる現有旅券以外の現有旅券指定地域以外の全ての地域
  6. 二第二項、この号又は次項の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券当該現有旅券に渡航先として記載されていた地域と同一の地域(指定地域を除く。)
  7. 三前項又はこの号の規定に基づいて渡航先を個別に特定して記載した現有旅券渡航先として個別に特定して記載する地域(当該現有旅券に渡航先として記載されていた指定地域を含み、当該現有旅券に渡航先として記載されていなかつた指定地域を除く。)
  8. 5.外務大臣又は領事官は、限定発行の事由があるときは、前項第一号又は第二号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、渡航先を個別に特定して記載し、又は有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができるものとし、同項第三号に掲げる現有旅券について同項の規定により発行する一般旅券につき、有効期間を当該現有旅券の残存有効期間未満とすることができる。

この条文の基本情報

一般旅券の発行とは何ですか?

定義一般旅券の発行とは、旅券法第5条に定められた規定で、「外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第5条(一般旅券の発行)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第5条の条文原文は「外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第5条の前の条は旅券法第4条の2です。
  6. 旅券法第5条の次の条は旅券法第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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