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旅券法 第5条の2(公用旅券の発行)

外務大臣又は領事官は、第四条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が五年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復の必要を認めるときは、有効期間が五年以下の数次往復用の公用旅券を発行することができる。

この条文の基本情報

公用旅券の発行とは何ですか?

定義公用旅券の発行とは、旅券法第5条の2に定められた規定で、「外務大臣又は領事官は、第四条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が五年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法第5条の2(公用旅券の発行)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
  2. 旅券法第5条の2の条文原文は「外務大臣又は領事官は、第四条の規定による発給の請求に基づき、有効期間が五年の一往復用の公用旅券を発行する。ただし、同条第二項の請求があつた場合において、数次往復…」で始まります。
  3. 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
  4. 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法第5条の2の前の条は旅券法第5条です。
  6. 旅券法第5条の2の次の条は旅券法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267
  • 本サイト収録旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/5_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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