旅券法 第6条(旅券の記載事項)
- 旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日
- 二旅券の名義人の氏名及び生年月日
- 三渡航先
- 四前三号に掲げるもののほか、外務省令で定める事項
- 2.前項第三号の渡航先を地域名をもつて包括記載する場合の地域の範囲は、外務大臣が官報で告示するところによる。
この条文の基本情報
旅券の記載事項とは何ですか?
定義旅券の記載事項とは、旅券法第6条に定められた規定で、「旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第6条(旅券の記載事項)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第6条の条文原文は「旅券には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第6条の前の条は旅券法第5条の2です。
- 旅券法第6条の次の条は旅券法第7条です。
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- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/6
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