旅券法 第7条(旅券の電磁的方法による記録)
外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。
この条文の基本情報
旅券の電磁的方法による記録とは何ですか?
定義旅券の電磁的方法による記録とは、旅券法第7条に定められた規定で、「外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法第7条(旅券の電磁的方法による記録)は、日本の旅券法に含まれる条文です。
- 旅券法第7条の条文原文は「外務大臣又は領事官は、旅券の名義人の写真及び前条第一項に掲げる事項の一部であつて外務省令で定めるものを、旅券に電磁的方法により記録することができる。」で始まります。
- 旅券法の公布日は昭和26年11月28日です。
- 旅券法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法第7条の前の条は旅券法第6条です。
- 旅券法第7条の次の条は旅券法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000267 - 本サイト収録
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000267/7
旅券法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。