受講中の講座ブックマーク無料で登録

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号。以下「旧法」という。)による外貨債の借換に際し、不当な取扱がされたと認められる者等の権利を回復するため、その不当な取扱により借り換えられた外貨債の証券の一部を有効なものとする等の措置を講ずることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第1条(目的)は、日本の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号。」で始まります。
  3. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の公布日は昭和26年12月3日です。
  4. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第1条の次の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000289
  • 本サイト収録旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000289/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›