旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。
- 2.この法律において「邦貨債」とは、旧法第二条第一項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及び社債をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条(定義)は、日本の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。」で始まります。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の公布日は昭和26年12月3日です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条の前の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第1条です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条の次の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000289 - 本サイト収録
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000289/2
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