旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第3条(借り換えられた外貨債証券の一部の有効)
- まつ
- 一当該借換について、当該外貨債の証券の所有者の承諾を得なかつたもの
- 二当該借換の日において質権の目的となつていたもので、当該借換について当該質権の権利者の承諾を得なかつたもの
- 三昭和十六年十二月八日以後日本国と外国との間の戦争状態の発生に伴い、当該外国の法令に基き清算に付され、又は敵産として管理に付されたもの
- 四当該借換の日における当該外貨債の証券の所有者以外の者が所有しているもので、その者がその取得の際当該外貨債が借り換えられたものであることを知らなかつたもの
- 2.財務大臣は、前項の指定をしたときは、当該外貨債の証券の銘柄、額面金額、記号及び番号を告示する。
この条文の基本情報
借り換えられた外貨債証券の一部の有効とは何ですか?
定義借り換えられた外貨債証券の一部の有効とは、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第3条に定められた規定で、「まつ 1 当該借換について、当該外貨債の証券の所有者の承諾を得なかつたもの 2 当該借換の日において質権の目的となつていたもので、当該借換について当該質権の権利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第3条(借り換えられた外貨債証券の一部の有効)は、日本の旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律に含まれる条文です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第3条の条文原文は「まつ 1 当該借換について、当該外貨債の証券の所有者の承諾を得なかつたもの 2 当該借換の日において質権の目的となつていたもので、当該借換について当該質権の権利…」で始まります。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の公布日は昭和26年12月3日です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第3条の前の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第2条です。
- 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第3条の次の条は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000289 - 本サイト収録
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000289/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。