昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 第1条(退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)
- 昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和二十六年十月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。
- 一昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号。以下「昭和二十六年法律第三十三号」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
- 二昭和二十六年一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
- 2.前項第一号の場合において、同号に規定する共済組合法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
- 3.前二項の規定は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第一項、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第一項において準用する共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。
この条文の基本情報
退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定とは何ですか?
定義退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定とは、昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第1条に定められた規定で、「昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の条文原文は「昭和二十六年九月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。」で始まります。
- 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和26年12月15日です。
- 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の次の条は昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条です。
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- 正式書式
昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000308 - 本サイト収録
昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000308/1
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