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昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 第2条(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年十月分以後その年金額を、昭和二十六年法律第三十三号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

この条文の基本情報

公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定とは何ですか?

定義公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定とは、昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条に定められた規定で、「共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年十月分以後その年金額を、昭和二十六年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)は、日本の昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の条文原文は「共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年十月分以後その年金額を、昭和二十六年法律第…」で始まります。
  3. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和26年12月15日です。
  4. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の前の条は昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第1条です。
  6. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の次の条は昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000308
  • 本サイト収録昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000308/2

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