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昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 第3条(費用負担)

  1. 国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第一号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第二号から第四号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
  2. 一共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合false1共済組合法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体false2
  3. 二専売共済組合false1日本専売公社false2
  4. 三国鉄共済組合false1日本国有鉄道false2
  5. 四日本電信電話公社共済組合false1日本電信電話公社false2

この条文の基本情報

費用負担とは何ですか?

定義費用負担とは、昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条に定められた規定で、「国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条(費用負担)は、日本の昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条の条文原文は「国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第一号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合…」で始まります。
  3. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和26年12月15日です。
  4. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第3条の前の条は昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000308
  • 本サイト収録昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000308/3

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