土地収用法 第101条の2(占有の継続)
前条第一項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、第二十八条の三及び第八十九条の規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
占有の継続とは何ですか?
定義占有の継続とは、土地収用法第101条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第101条の2(占有の継続)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第101条の2の条文原文は「前条第一項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる明…」で始まります。
- 土地収用法第101条の2は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第101条の2の前の条は土地収用法第101条です。
- 土地収用法第101条の2の次の条は土地収用法第102条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第101条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第101条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/101_2