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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第101条(権利の取得、消滅及び制限)

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  1. 土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る差押え、仮差押えの執行及び仮処分の執行はその効力を失う。但し、第七十六条第二項又は第八十一条第二項の規定に基く請求に係る裁決で存続を認められた権利については、この限りでない。
  2. 2.土地を使用するときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中は、行使することができない。但し、裁決で認められた方法による当該土地の使用を妨げない権利については、この限りでない。
  3. 3.第一項本文の規定は、第七十八条又は第七十九条の規定によつて物件を収用する場合に準用する。この場合において、同項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは、「明渡裁決において定められた明渡しの期限」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

権利の取得、消滅及び制限とは何ですか?

定義権利の取得、消滅及び制限とは、土地収用法第101条に定められた規定で、「土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第101条(権利の取得、消滅及び制限)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第101条の条文原文は「土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当…」で始まります。
  3. 土地収用法第101条は第七章 収用又は使用の効果に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第101条の前の条は土地収用法第100条の2です。
  7. 土地収用法第101条の次の条は土地収用法第101条の2です。
  8. 土地収用法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/101

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法101条は、権利取得の時期に起業者が土地所有権を取得し、抵当権・借地権・差押え等が消滅または失効すると定める。存続を認められた権利は例外となる。

Q · 土地が収用されたら、抵当権や借地権はどうなるの?

権利取得の時期に一斉に消え、価値は補償金に移る

土地収用法101条1項により、権利取得裁決で定められた権利取得の時期に、起業者は土地の所有権を取得し、抵当権・借地権・仮登記上の権利・買戻権は消滅し、差押えや仮処分の執行も効力を失います。消えた権利の価値は補償金に移り、補償は各人別に支払うのが原則です(69条)。抵当権者は払い渡し前に差し押さえることで補償金に物上代位できます(104条)。76条2項・81条2項の裁決で存続を認められた権利は例外として残ります。

解説

登記簿にびっしり書かれた抵当権も、隣人との賃貸借も、債権者が裁判所を通じて付けた差押えも、収用委員会が決めた「権利取得の時期」を迎えた瞬間に消える。土地収用法101条は、起業者(道路や鉄道などの事業を行う国・自治体・電力会社など)が土地を手に入れる仕組みを、普通の売買とはまったく別物として作っている。売買なら前の持ち主の負担を引き継ぐが、収用は負担のない真っさらな所有権を手に入れる。学説ではこれを「原始取得」(前の持ち主から受け継ぐのではなく、法律の力でゼロから権利が生まれる取得)と呼ぶ。だから、あなたが土地の所有者でも、その土地に権利を持つ借地人や銀行でも、問うべきことは「権利が消えるか」ではない。「消えた権利の価値がどこに移るか」である。その行き先は補償金であり、補償金は各権利者に別々に支払われるのが原則だ(69条)。権利取得の時期までに補償金が払い渡しも供託もされなければ、裁決そのものが効力を失う(100条)。消滅の日付と、お金が届くべき日付が同じ一点に重なっている。ここを押さえた人だけが、交渉の主導権を握れる。

法的な位置づけ

土地収用法101条は収用・使用の効果を定める規定である。収用の場合、権利取得裁決で定められた権利取得の時期に起業者が土地所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利、仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、差押え等の執行は効力を失う。使用の場合、起業者は使用権を取得し、その他の権利は使用期間中行使できない。

手順

  1. 1.裁決書で二つの日付を確認する 権利取得裁決の謄本が届いたら、補償額より先に「権利取得の時期」と明渡裁決の「明渡しの期限」を確認し、手帳やカレンダーに記録する。この日付から全ての行動期限が逆算される
  2. 2.自分の権利が補償対象に入っているか確認する 所有権・借地権・抵当権・仮登記などの自分の権利が裁決で認定され、各人別の補償額が定められているかを確認する。未登記の権利は土地調書・物件調書の段階で申し出ておく
  3. 3.担保権者は払い渡し前に補償金を差し押さえる 抵当権者などの担保権者は、権利取得の時期に担保権が消滅するため、補償金が払い渡される前に差押えを行い物上代位を確保する(104条)
  4. 4.不服の内容に応じて手続を選ぶ 事業そのものを争うなら審査請求(送達の翌日から30日以内)または取消訴訟(3か月以内)、補償額を争うなら損失補償の訴え(6か月以内)を選ぶ。審査請求では補償額を争えない(132条2項)

よくある質問 AI による整理

Q1土地収用 権利取得の時期とは?

収用委員会の権利取得裁決で定められる日付です。この日に起業者が所有権を取得し、土地上の他の権利が消滅します(土地収用法48条・101条)。

Q2土地収用されたら抵当権は消える?

消えます。権利取得の時期に抵当権は消滅しますが、抵当権者は補償金の払い渡し前に差し押さえれば物上代位できます(101条1項・104条)。

Q3収用された土地の差押えはどうなる?

差押え・仮差押えの執行・仮処分の執行は効力を失います。補償金は供託され、差押えの効力は供託金の上で続きます(96条)。

Q4土地収用 借地人 補償はもらえる?

もらえます。借地権は消滅しますが、借地人は関係人として地主とは別に補償を受けるのが原則です(69条)。

Q5土地収用で消えない権利はある?

あります。残地収用(76条2項)や使用に代わる収用(81条2項)の請求に係る裁決で存続を認められた権利は消滅しません。

Q6土地の「使用」の裁決だと所有権はどうなる?

所有権は残ります。起業者は使用権を取得し、他の権利は使用期間中行使できなくなります。使用を妨げない権利は行使可能です(101条2項)。

Q7補償金が払われないまま権利取得の時期が過ぎたら?

権利取得の時期までに補償金の払い渡しも供託もなければ、権利取得裁決は効力を失います(100条)。

Q8収用で買戻特約はどうなる?

買戻権は権利取得の時期に消滅します(101条1項)。土地を取り戻す手段はなくなり、残るのは補償の問題です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1土地を収用されたら、残ってる住宅ローンの抵当権ってどうなるんですか?

権利取得の時期に抵当権は消える(101条1項)。ただし銀行は補償金に物上代位して差し押さえることができる(104条)。ローンが帳消しになるわけではなく、担保が土地から補償金に移るだけだ。実務のポイント:銀行が差押えより先に一括返済を求めて任意の協議を持ちかけてくることが多い。補償金の受け取り口座と返済額の調整は、権利取得の時期の前に銀行と詰めておくと、手残りの見通しが立つ

Q2借地に家を建てて住んでます。地主の土地が収用されたら、補償は地主にしか出ないんですか?

借地人は「関係人」として、地主とは別に自分の補償を受けられる。補償は各人別に支払うのが原則だ(69条)。借地権は権利取得の時期に消えるが(101条1項)、その価値は借地人への補償として算定される。実務のポイント:起業者の用地担当は、登記されていない借地権を把握していないことがある。土地調書・物件調書の作成段階で権利を申し出て、書面に記載させておくことが補償額に直結する

Q3裁決に納得いかないので審査請求しようと思ってます。補償金が安すぎるのも理由に書けますか?

書けない。収用委員会の裁決に対する審査請求では、損失補償に関する不服を理由にできない(132条2項)。補償額を争うなら、起業者を相手にした損失補償の訴え(133条)を起こす。実務のポイント:審査請求に補償額への不満を書き連ねても門前払いになり、その間に訴えの期限が近づく。争点が「事業そのもの」なのか「金額」なのかを最初に切り分けることで、使うべき手続と期限が決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 抵当権を持っている銀行なら、収用されても担保はなんとかなるだろう、と思われがちだ。実際には抵当権そのものは消え、残るのは補償金への物上代位だけである。しかも払い渡しの前に差し押さえる必要がある(104条)。動き出すのが一日遅れれば、担保はただの無担保債権に変わる
  • 「土地を売らない限り所有権は自分のものだ」という発想そのものが、収用には通用しない。起業者は所有者の同意を経ずに、裁決で決まった日に所有権を取得する。争うべき点は「売るか売らないか」ではなく、事業認定の適法性と補償額だ。問いを立て直さないと、反論の時間を無駄にする
  • 所有者から見れば、借地人や賃借人への手当ては「地主が払った補償金の中から分けるもの」に見える。だが法律は、消滅する権利ごとに補償を受ける人を分けており、補償は各人別に支払うのが原則である(69条)。地主が借地人の取り分まで抱え込もうとすれば、紛争の火種になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象101条:権利取得の時期における所有権取得と他の権利の消滅100条:補償金不払いによる裁決の失効
104条:担保物権者の補償金への物上代位
発動のタイミング権利取得裁決で定めた権利取得の時期権利取得の時期までに払渡し・供託がないとき
補償金が払い渡される前
権利者への効果抵当権・借地権・差押え等が消滅・失効裁決が効力を失い権利は消滅しない
消滅した担保権の価値を補償金上で回収可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第21条・土地法第235条

台湾では補償費の発給完了時に所有権者の権利義務が終止する構成をとり、補償の支払と権利移転を連動させる点で日本の100条・101条の組合せと発想が近い

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제45조

韓国も収用の開始日に事業施行者が所有権を取得し他の権利が同時に消滅すると定め、日本法と構造が類似する

ドイツ
BauGB § 117 Abs. 5

ドイツは執行命令で定める日に従前の権利状態が収用決定の定める新たな権利状態に置き換わる構成をとる

アメリカ
40 U.S.C. § 3114

米国連邦法では収用宣言の提出と補償見積額の供託により権原が政府に移転し、補償額は後に裁判で確定する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、父の代から借りて工場を建てている土地が道路拡張で収用されたら、あなたの借地権はどうなる? 権利取得の時期に消滅する。ただし借地人は「関係人」として、地主とは別に自分の補償を受けられる。地主の補償金から分けてもらう話ではない
  • あなたは地方銀行で担保管理をしている。融資先の土地に収用裁決が出た。権利取得の時期に抵当権は抹消されるが、補償金への物上代位はできる(104条)。ただし払い渡される前に差し押さえなければならない。権利取得の時期まで、残り三週間しかない
  • 起業者側の用地担当として、あなたは任意買収の交渉が決裂した一筆について収用裁決を得た。土地に仮差押えが付いていても、あなたが登記を抹消して回る必要はない。権利取得の時期に効力を失う。その代わり、補償金は供託しておく必要がある(96条)
  • 親から相続した田んぼに、送電線の鉄塔のため「使用」の裁決が出た。所有権は残るが、使用期間中、あなたが設定していた耕作用の賃借権は行使できなくなる。地下だけを使う裁決なら、地上で耕作を続けられる場合もある
  • 買戻特約付きで土地を売った。将来買い戻すつもりだったが、その土地が収用された。買戻権は消える。取り戻す手段はなくなり、残るのは補償の問題だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決書で「権利取得の時期」と「明渡しの期限」の二つの日付を確認する2. 自分が持つ権利(所有権・借地権・抵当権・仮登記など)が補償の対象になっているか、各人別の補償額を確かめる3. 担保権者なら、払い渡し前に補償金を差し押さえる(104条) 4. 補償額に不満があれば、損失補償の訴えを準備する。審査請求では補償額は争えない(132条2項) 5. 税務上の特例(租税特別措置法33条、33条の4)を税理士に確認する

訴えられた側:起業者側の留意点:1. 権利取得の時期までに、補償金を払い渡すか供託する。遅れれば裁決が失効し、手続をやり直すことになる(100条) 2. 差押え・仮差押えがある土地の補償金は供託する(96条) 3. 76条2項・81条2項で存続が認められた権利は消えないので、登記の処理で見落とさない4. 所有権移転の登記は、収用の場合は起業者単独で申請できる(不動産登記法118条)

時効(請求できる期限):収用委員会の裁決への審査請求は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から30日以内(129条)。損失補償に関する訴えは、送達を受けた日から6か月以内(133条2項)。裁決の取消訴訟は送達を受けた日から3か月以内(133条1項)(最新の改正状況をご確認ください)。抵当権者の差押えは補償金が払い渡される前まで

学説

通説(原始取得説):収用による起業者の所有権取得は前主からの承継取得ではなく、法律の効果による原始取得であり、そのため土地上の負担は一律に消滅する。権利者の保護は補償金への移し替え(各人別補償・供託・物上代位)によって図られると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定により、収用・使用の効果として権利取得の時期における権利の取得・消滅・行使制限を定める本条が置かれた

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土地収用法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 収用又は使用の効果

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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