土地収用法 第120条(確認処分の方式及び確認書の送達)
第六十六条の規定は、第百十八条第五項若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。この場合において、「裁決」とあるのは「確認又は確認の拒否」と、「裁決書」とあるのは「確認書及び確認拒否書」と、「起業者、土地所有者及び関係人」とあるのは「起業者、土地所有者、関係人及び第百十八条第四項の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
確認処分の方式及び確認書の送達とは何ですか?
定義確認処分の方式及び確認書の送達とは、土地収用法第120条に定められた規定で、「第六十六条の規定は、第百十八条第五項若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第120条(確認処分の方式及び確認書の送達)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第120条の条文原文は「第六十六条の規定は、第百十八条第五項若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。」で始まります。
- 土地収用法第120条は第二節に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第120条の前の条は土地収用法第119条です。
- 土地収用法第120条の次の条は土地収用法第121条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/120