土地収用法 第132条(審査請求の制限)
- 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
- 一都道府県知事がした事業の認定の拒否
- 二第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項の規定による処分
- 2.収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償(第九十条の三の規定による加算金及び第九十条の四の規定による過怠金を含む。次条において同じ。)についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
この条文の基本情報
審査請求の制限とは何ですか?
定義審査請求の制限とは、土地収用法第132条に定められた規定で、「次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第132条(審査請求の制限)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第132条の条文原文は「次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。」で始まります。
- 土地収用法第132条は第十章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第132条の前の条は土地収用法第131条の2です。
- 土地収用法第132条の次の条は土地収用法第133条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/132