土地収用法 第142条
第二十八条の三第一項(第百三十八条第一項において準用する場合(第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る。)を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第142条は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第142条の条文原文は「第二十八条の三第一項(第百三十八条第一項において準用する場合(第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第七条に規定する土石…」で始まります。
- 土地収用法第142条は第十二章に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第142条の前の条は土地収用法第141条です。
- 土地収用法第142条の次の条は土地収用法第143条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/142