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土地収用法 第143条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた起業者
  3. 二第十三条(第三十五条第三項又は第百三十八条第一項において準用する第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
  4. 三第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
  5. 四第百二条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地若しくは物件を引き渡さず、又は物件を移転しない者
  6. 五第百三十九条第二項の規定に違反して、土地を引き渡さない者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第143条は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第143条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 土地収用法第143条は第十二章に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第143条の前の条は土地収用法第142条です。
  7. 土地収用法第143条の次の条は土地収用法第144条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第143条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/143

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