土地収用法 第15条(証票等の携帯)
- 第十一条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。)を携帯しなければならない。
- 2.前条の規定によつて障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証票及び市町村長又は都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
- 3.前二項に規定する証票又は許可証は、土地又は障害物の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、示さなければならない。
- 4.第一項及び第二項に規定する証票及び許可証の様式は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
証票等の携帯とは何ですか?
定義証票等の携帯とは、土地収用法第15条に定められた規定で、「第十一条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第15条(証票等の携帯)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第15条の条文原文は「第十一条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。」で始まります。
- 土地収用法第15条は第二章 事業の準備に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第15条の前の条は土地収用法第14条です。
- 土地収用法第15条の次の条は土地収用法第15条の2です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/15