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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

土地収用法 第14条(障害物の伐除及び土地の試掘等)

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  1. 起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事が許可を与えようとするときは土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 2.前項の規定によつて障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者に通知しなければならない。
  3. 3.障害物が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、且つ、障害物の現状を著しく損傷しない場合においては、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、障害物を伐除することができる。この場合においては、障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨を所有者及び占有者に通知しなければならない。
  4. 4.前項の規定は、第一項の規定による土地の試掘又は試すいに伴う障害物の伐除をする場合には適用しない。

この条文の基本情報

障害物の伐除及び土地の試掘等とは何ですか?

定義障害物の伐除及び土地の試掘等とは、土地収用法第14条に定められた規定で、「起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第14条(障害物の伐除及び土地の試掘等)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第14条の条文原文は「起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない…」で始まります。
  3. 土地収用法第14条は第二章 事業の準備に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第14条の前の条は土地収用法第13条です。
  7. 土地収用法第14条の次の条は土地収用法第15条です。
  8. 土地収用法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法14条は、公共事業の測量・調査で同意が得られない場合、市町村長の許可で障害物を伐除し、知事の許可で試掘できると定める。実施3日前までの通知が必要。

Q · 公共事業の調査で、自分の土地の木を同意なしに切られることはあるの?

許可があれば同意なしで切れるが、意見陳述と補償請求ができる

土地収用法14条1項により、起業者は所有者・占有者の同意が得られない場合でも、市町村長の許可を受ければ測量・調査の障害となる木や柵を伐除でき、都道府県知事の許可を受ければ試掘・試すいもできます。ただし許可の前に所有者・占有者に意見を述べる機会が与えられ、実施の3日前までに通知が必要です(同条2項)。生じた損失は91条により起業者に補償を請求できます。

解説

庭の生垣を、他人が役所の許可一枚で切ってしまう。土地収用法14条はそれを合法にする条文である。道路、ダム、送電線など第3条に列挙された公共事業を計画する起業者(事業を行う主体。国、自治体、電力会社、鉄道会社など)は、測量や調査の邪魔になる木や柵を、所有者が同意しなくても市町村長の許可で伐除できる。試掘や試すい(地盤を調べるボーリング)も、都道府県知事の許可があれば実施できる。ただし手順には段階がある。許可が出る前に、あなたには意見を述べる機会が与えられる。実行の3日前までには通知が届く。山林・原野で現状を大きく損なわない伐除だけは事後通知で足りるが、試掘に伴う伐除はこの例外を使えない。そして、伐られた木や掘られた穴で生じた損失は、91条で補償を請求できる。黙っていれば何も戻ってこない。意見を述べる機会と補償請求、この二つを使うかどうかで結果は大きく変わる。

法的な位置づけ

土地収用法14条は、公共事業の準備段階における障害物の伐除と試掘等の許可制度を定める規定である。所有者・占有者の同意が得られないとき、障害物の伐除には市町村長の許可、試掘・試すいには都道府県知事の許可を要し、許可前の意見聴取と実施3日前までの通知を義務付ける。山林・原野の軽微な伐除については事後通知の特則を置く。

手順

  1. 1.通知書の内容を確認する 通知書で根拠条文、許可権者(伐除は市町村長、試掘は知事)、対象範囲、実施日時を確認する。3項の事後通知型の場合は、山林・原野であることと、現状を著しく損傷しない伐除であることの要件を満たしているかも確かめる
  2. 2.許可前に意見と代替案を書面で出す 許可が出る前に与えられる意見陳述の機会に、伐除範囲の縮小、移植での対応、調査地点の変更などの具体的な代替案を書面で提出する。提出した控えは保管しておく
  3. 3.実施前に現状を記録する 伐除・試掘の前日までに、木の本数、幹の太さ、樹高、柵の素材、作物の生育状況を写真・動画・計測値で記録する。日付が分かる形で残す
  4. 4.損失補償を起業者に請求する 実施後、植栽費、移植費、収穫減少分など損失を項目別に整理し、91条に基づき起業者に補償を請求する。損失を知った日から1年以内に請求する
  5. 5.協議不成立なら収用委員会に裁決申請 起業者との補償協議がまとまらない場合は、94条に基づき収用委員会に裁決を申請する。協議の経過は記録に残しておく

よくある質問 AI による整理

Q1障害物の伐除とは何ですか?

公共事業の準備のための測量・調査で邪魔になる植物や垣、柵などを切り払うことです。土地収用法14条で、同意がなくても市町村長の許可で行えます。

Q2試掘・試すいとは何ですか?

地盤や地質を調べるために土地を掘ったり、ボーリングしたりすることです。所有者・占有者の同意がないときは都道府県知事の許可が必要です。

Q3伐除の通知はいつまでに届きますか?

伐除や試掘を行う日の3日前までに、所有者と占有者へ通知しなければなりません(14条2項)。山林・原野の軽微な伐除は伐除後遅滞なく通知されます。

Q4障害物伐除の許可は誰が出しますか?

障害物の伐除は、その所在地を管轄する市町村長が許可します。試掘・試すいは、土地の所在地を管轄する都道府県知事が許可します。

Q5伐除の許可が出る前に意見を言えますか?

言えます。市町村長や知事が許可を与える前に、所有者と占有者に意見を述べる機会を与えることが14条1項後段で義務付けられています。

Q6事業が決まっていなくても木を切られることはある?

あります。14条は事業認定前の「事業の準備」段階の規定です。収用が決まっていない土地でも、調査のためにやむを得ない場合は伐除が許されます。

Q7試掘のときも事後通知で済むことはありますか?

ありません。14条4項により、試掘・試すいに伴う障害物の伐除には、3項の事後通知の特則は適用されません。必ず事前通知が必要です。

Q8伐除の許可に不服があるときはどうすればいい?

許可処分に対しては審査請求や取消訴訟が考えられます。期限は審査請求が原則3か月、取消訴訟が6か月ですが、原告適格は事案によって異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の許可があるって言われたら、木を切られるのは断れないんですか?

許可を受けた伐除は、あなたの同意がなくても実施できる(本条1項)。力ずくで妨げると罰則の対象になりうる(143条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:勝負どころは作業当日ではなく、許可が出る前である。意見を述べる機会に出した具体的な代替案は記録に残り、範囲の縮小や後の補償協議で効いてくる

Q2切られた木の分のお金って、誰にどうやって請求すればいいの?

請求先は起業者である。91条は、本条の伐除や試掘で生じた損失を起業者が補償すると定めており、協議がまとまらなければ94条により収用委員会に裁決を求められる。実務のポイント:起業者の最初の査定は、機械的に算出された数字であることが多い。庭木なら植栽費と移植費、果樹なら収穫の減少分というように項目を分けて請求すると、相手に査定の根拠を出させる交渉に持ち込める

Q3山の木が知らないうちに伐られてた。通知も来てないのに違法じゃないの?

3項の事後通知型の伐除であれば、事前の通知は不要で、伐除後に遅滞なく通知すれば足りる。ただし、山林・原野などにあり、現状を著しく損傷しない場合に限られる。実務のポイント:通知は登記上の住所を頼りに送られることが多い。相続登記は2024年4月から義務化されている(不動産登記法76条の2)。登記を放置していると、通知も補償の機会も古い住所に流れていく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同意しなければ一歩も入れない」と考えるのは、問いの立て方がずれている。本条の世界では、同意は最初の入口にすぎない。同意が得られなければ、許可という別ルートに切り替わるだけである。争点は「入れるかどうか」ではなく、「どの範囲で許可されるか」と「いくら補償されるか」に移っている
  • 補償があること自体は知られているが、請求しなければ自動的には払われないことの重さは知られていない。91条の補償は、損失があったことを知った日から1年が過ぎると請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。切られた木を眺めて腹を立てているうちに、期限は進んでいく
  • 起業者から見れば、山林の雑木を数本伐るのは小さな作業にすぎない。しかし法律上、3項の事後通知型の伐除が許されるのは、山林・原野などにあり、事前の同意取得が困難で、しかも現状を著しく損傷しない場合に限られる。試掘に伴う伐除にはこの例外を使えない(4項)。要件を外れていれば、手続違反として正面から指摘できる
比較の観点この条文ほかの条文
許される行為14条:障害物の伐除、試掘・試すい11条:測量・調査のための他人の土地への立入り
同意がない場合の許可権者伐除は市町村長、試掘等は都道府県知事国・都道府県以外の起業者は都道府県知事の許可が必要
所有者側の手続保障許可前の意見聴取+実施3日前の通知(3項は事後通知)立入りの事前通知など
損失の補償91条により起業者が補償91条により起業者が補償

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地徵收條例第13条

台湾も徴収申請前の調査・勘測のための立入りを認め、障害物の遷移・除去で生じた損失は事前に適当な補償をすべきとする。補償の時期を「先に」とする点で日本と書きぶりが異なる

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제12조

韓国も事業準備段階の障害物除去を許可制とし、損失補償を定める。日本の14条と構造が近い

ドイツ
BauGB § 209

ドイツは都市計画上の準備作業(Vorarbeiten)のための土地立入りを所有者に受忍させ、財産上の不利益には補償を認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ポストに「障害物伐除の通知」が入っていた。伐除予定日まであと3日。対象は祖父が植えた庭の柿の木である。今できるのは、木の本数、幹の太さ、樹形を写真と動画で記録し、伐除の範囲を起業者に書面で確認させることだ。補償額をめぐる争いは、切られる前に残した証拠でほぼ決まる
  • 相続したまま放置していた山林を久しぶりに見に行ったら、一角の木が伐られていた。これは違法なのか? 本条3項の事後通知型の伐除かもしれない。違法と決めつける前に、市町村長の許可と事後通知の有無を確認する。通知が古い登記住所に送られていた可能性もある
  • あなたは電力会社の用地担当者である。送電線ルートの地盤調査で、地権者の一人がどうしても同意しない。知事の許可を得れば試掘はできるが、許可の前に地権者には意見を述べる機会が与えられる。ここで強行したという印象を残すと、その後の任意買収交渉にまで影響が及ぶ
  • 作付け中の畑の真ん中に、ボーリング機材が入る日が決まった。踏み荒らされる作物の損失も、補償の対象になりうる
  • 近所の人から「役所の許可があるから断れないと言われたけど、本当か」と相談された。許可がある以上、伐除そのものを力ずくで止めれば罰則の対象になりうる。止めるべきは作業員の手ではない。意見書と補償請求の書面で対抗するのである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書で、根拠条文、許可権者(伐除なら市町村長、試掘なら知事)、範囲、日時を確認する2. 許可前であれば、意見を述べる機会に範囲の縮小や移植などの代替案を書面で出す3. 実施前に、現状を写真・動画・計測で記録する4. 実施後、損失を項目別に整理して起業者に91条の補償を請求する。協議がまとまらなければ、94条に基づき収用委員会に裁決を申請する

訴えられた側:1. 同意を得ようと努力した経過を記録に残す2. 許可権者を取り違えない(伐除は市町村長、試掘は知事) 3. 所有者と占有者の双方に、3日前までに到達を証明できる方法で通知する4. 3項の事後通知型は、山林・原野などで現状を著しく損傷しない伐除に限られ、試掘に伴う伐除には使えない5. 補償協議に誠実に応じる。ここでの対応が、後の用地交渉の空気を決める

時効(請求できる期限):伐除・試掘を行う日の3日前までに所有者と占有者へ通知する(本条2項)。3項の場合は、伐除後遅滞なく通知する。損失補償は、損失があったことを知った日から1年を過ぎると請求できない(91条2項、最新の改正状況をご確認ください)。許可そのものに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし、所有者に不服申立ての資格(原告適格)が認められるかは事案によって異なる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法(昭和26年法律第219号)の制定により、事業準備のための障害物伐除・試掘等の許可制度が規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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