土地収用法 第28条の3(土地の保全)
- 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
- 2.都道府県知事は、土地の形質の変更について起業者の同意がある場合又は土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められる場合に限り、前項の規定による許可をするものとする。
この条文の基本情報
土地の保全とは何ですか?
定義土地の保全とは、土地収用法第28条の3に定められた規定で、「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第28条の3(土地の保全)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第28条の3の条文原文は「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の…」で始まります。
- 土地収用法第28条の3は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第28条の3の前の条は土地収用法第28条の2です。
- 土地収用法第28条の3の次の条は土地収用法第29条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/28_3