土地収用法 第29条(事業の認定の失効)
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- 起業者が第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。
- 2.第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から四年以内に第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立てがないときも、前項と同様とする。この場合において、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす。
この条文の基本情報
事業の認定の失効とは何ですか?
定義事業の認定の失効とは、土地収用法第29条に定められた規定で、「起業者が第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第29条(事業の認定の失効)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第29条の条文原文は「起業者が第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に第三十九条第一項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、期…」で始まります。
- 土地収用法第29条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第29条の前の条は土地収用法第28条の3です。
- 土地収用法第29条の次の条は土地収用法第30条です。
- 土地収用法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法29条は、事業認定の告示から1年以内に裁決申請がなければ認定が将来に向かって失効すると定める。4年以内に明渡裁決の申立てがない場合も同様に失効する。
Q · 事業認定の告示から1年たっても何も動きがないと、収用はどうなるの?
裁決申請がなければ事業認定は将来に向かって失効する
土地収用法29条1項により、起業者が事業認定の告示日から1年以内に収用委員会へ収用・使用の裁決申請(39条1項)をしなければ、事業認定は期間満了日の翌日から将来に向かって効力を失います。また2項により、告示日から4年以内に明渡裁決の申立てがない場合も失効し、裁決手続開始決定と権利取得裁決は取り消されたものとみなされます。ただし都市計画事業では、都市計画法により期限が事業施行期間に読み替えられます。
解説
公共事業の事業認定(国や県が「この事業は土地を収用してよい公益性がある」とお墨付きを与える処分)が告示されると、土地所有者は「もう自分の土地は取られる」と思い込みがちだ。しかし、事業認定は無期限の効力を持つわけではない。告示日から1年以内に、起業者(道路会社や自治体など事業を行う側)が収用委員会へ収用・使用の裁決申請をしなければ、事業認定は期間満了日の翌日から将来に向かって効力を失う。さらに、告示日から4年以内に明渡裁決(土地を実際に引き渡させるための裁決)の申立てがなければ、事業認定は同じく失効する。その場合、すでに出ていた裁決手続開始決定や権利取得裁決(所有権を起業者へ移す裁決)も取り消されたものとみなされる。起業者の側にも締め切りがあるのだ。告示日をカレンダーに書き込み、相手の手続の進み具合を数えておく。そうすれば、交渉で相手がどれだけ急いでいるのか、どれだけ余裕がないのかを読める。
法的な位置づけ
土地収用法29条は事業認定の失効を定める規定であり、事業認定の告示日から1年以内に収用または使用の裁決申請がない場合、および4年以内に明渡裁決の申立てがない場合に、事業認定が期間満了日の翌日から将来に向かって効力を失う旨を規定する。後者の場合、既にされた裁決手続開始決定および権利取得裁決は取り消されたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業認定の告示日を特定する 官報または都道府県公報で事業認定の告示日を確認し、告示日から1年後(裁決申請期限)と4年後(明渡裁決申立期限)の日付を記録する
- 2.事業の根拠法を確認する 土地収用法による事業認定か、都市計画法による事業認可(事業認定とみなされるもの)かを確認する。都市計画事業なら期限は事業施行期間に読み替えられる
- 3.裁決申請の有無を照会する 期限が近づいたら、収用委員会事務局に裁決申請・明渡裁決申立ての有無を照会する。起業者の説明だけに頼らない
- 4.期限前に交渉方針を決める 任意買収の条件を交渉するか、起業者に裁決申請を請求して(39条2項)収用委員会で補償額を決めてもらうかを判断する
- 5.失効後は損失補償を請求する 期限経過により事業認定が失効した場合、92条に基づく損失補償の請求を検討する。請求期限があるため、失効を知った時点で損失を裏付ける資料をまとめる
よくある質問 AI による整理
Q1事業認定の失効とは何ですか?
起業者が法定の期限内に収用手続を進めないとき、事業認定が自動的に効力を失うことです。土地収用法29条が1年と4年の二つの期限を定めています。
Q2事業認定1年 いつから数える?
起算点は事業認定の告示があった日です(26条1項)。官報や都道府県公報で告示日を確認し、そこから1年以内に裁決申請があるかを見ます。
Q3裁決申請が出ているか確認する方法は?
事業地を管轄する都道府県の収用委員会事務局に照会するのが確実です。起業者の口頭説明だけで判断せず、公的な窓口で確認しましょう。
Q4事業認定が失効したら土地は自由に使える?
失効すれば、告示後に課されていた土地の形質変更の制限(28条の3)もなくなると考えられます。ただし再度の事業認定申請があれば制限は再び生じます。
Q5事業認定が失効したら補償はもらえる?
29条により事業認定が失効した場合、土地所有者や関係人が受けた損失を起業者が補償する規定があります(92条)。請求期限があるため早めの準備が必要です。
Q6権利取得裁決の後でも事業認定は失効する?
失効します。告示から4年以内に明渡裁決の申立てがなければ、権利取得裁決も取り消されたものとみなされます(29条2項)。
Q7失効した事業認定は再申請できる?
29条は再申請を禁止していないため、起業者は改めて事業認定を申請できます。その場合、補償額の基準時となる告示日も新たに設定されます。
Q8都市計画事業でも1年で失効する?
都市計画事業では都市計画法により、裁決申請の期限が事業施行期間に読み替えられます。本条の1年ルールがそのまま適用されるとは限りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1告示から1年過ぎたのに何の連絡もありません。もう収用されないってことですか?
裁決申請がなければ、事業認定は期間満了日の翌日から効力を失う(29条1項)。ただし起業者が改めて事業認定を申請すれば、手続はやり直しになる。また、都市計画事業なら期限は事業施行期間に読み替えられる。実務のポイント:申請の有無は収用委員会の事務局に照会すれば確認できる。起業者の説明だけで判断しない
Q2失効して計画が宙に浮いた間、土地を売れなかった損は誰が払うの?
事業認定が本条によって失効した場合、土地所有者や関係人が受けた損失は起業者が補償するという規定がある(92条)。調査のための立入りや、形質変更の制限によって生じた費用も対象になりうる。実務のポイント:この補償には請求期限がある。失効を知った時点で、領収書や工事を中止したことを示す記録をまとめておく人ほど、受け取れる補償額が増える
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業認定が告示されたら、もう収用は避けられない」と思われがちだが、告示はスタート地点にすぎない。1年以内の裁決申請、4年以内の明渡裁決申立てという二つの関門を起業者が越えなければ、認定は自動的に失効する
- 失効の効力を誤解している人も多い。効力を失うのは「期間満了の日の翌日から将来に向って」であり、さかのぼって全部なかったことにはならない。ただし2項の場合は、裁決手続開始決定と権利取得裁決が取り消されたものとみなされる。2項に当たる場面では、すでに移った権利関係まで巻き戻る点に深刻さがある
- 失効を「地権者の勝ち」と見るのは視点がずれている。都市計画事業として進んでいる場合は、都市計画法が期限を事業施行期間へ読み替えるため、本条の1年ルールがそのまま働くとは限らない。自分の事業がどちらの根拠法で進んでいるのかを確かめない限り、期限の計算そのものが無意味になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 29条:期限内に手続が進まないと事業認定が失効 | 39条:収用・使用の裁決申請と土地所有者の申請請求 92条:事業認定失効による損失の補償 |
| 行動の主体 | 起業者の不作為が失効の要件 | 起業者が申請、土地所有者・関係人は申請を請求できる 起業者が補償義務を負い、土地所有者・関係人が請求 |
| 地権者にとっての意味 | 相手の期限を数えて交渉のタイミングを読む | 自ら手続を前に進めて補償額の確定を早める 失効までの間に受けた損失を取り戻す |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国も事業認定の告示後、一定期間内に裁決申請がなければ事業認定が失効する仕組みを持ち、日本と構造が近い
フランスは公用性宣言(DUP)に有効期間を設け、その期間内に収用を完了させる必要がある点で、期限による失効という発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- バイパス計画の事業認定が告示されてから11か月がたつが、起業者からは任意買収の提示額を繰り返し聞かされるだけで、収用委員会への動きがない。残り約1か月で裁決申請がなければ事業認定は失効する。相手が最後に提示額を上げてくるのは、たいていこの時期である
- もし権利取得裁決まで出て登記も移ったのに、起業者が明渡裁決の申立てを忘れたまま4年が過ぎたらどうなるか。権利取得裁決は取り消されたものとみなされ、手続は振り出しに戻る
- あなたは自治体の用地担当者で、地権者との交渉が長引いている。上司は「急がなくていい」と言うが、告示から1年の期限は延びない。期限を過ぎれば事業認定の申請からやり直しになり、数年分の工程が消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 官報や都道府県公報で事業認定の告示日を確認し、1年後と4年後の日付を記録する2. 都市計画事業かどうかを確認する。都市計画事業なら期限は事業施行期間に読み替えられる3. 収用委員会に裁決申請が出ているかを照会する4. 期限を過ぎて申請がなければ、失効による損失補償(92条)を検討する5. 早く補償額を確定させたい場合は、起業者へ裁決申請を請求する(39条2項)
訴えられた側:1. 告示日から逆算し、裁決申請と明渡裁決申立ての社内期限を前倒しで設定する2. 任意交渉が長引いている地権者がいれば、交渉と並行して裁決申請の書類(土地調書・物件調書)を準備する3. 4年の期限を見落とすと、権利取得裁決まで取り消されたものとみなされる。登記移転後も、明渡裁決の申立てを管理し続ける4. 失効した場合は損失補償義務(92条)の発生を確認する
時効(請求できる期限):収用・使用の裁決申請は事業認定の告示日から1年以内(1項)、明渡裁決の申立ては告示日から4年以内(2項)。いずれも起算点は告示日。都市計画事業の場合は都市計画法による読替えで事業施行期間内となる。失効に伴う損失補償の請求にも期限があるため、早めに確認する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法の制定(昭和26年法律第219号)。事業認定後の裁決申請期限による失効制度を規定
- 土地収用法 第26条事業認定の告示、期限の起算点
- 土地収用法 第39条収用・使用の裁決申請と土地所有者の申請請求
- 土地収用法 第47条の2権利取得裁決と明渡裁決の区分
- 土地収用法 第92条事業認定失効による損失の補償
- 土地収用法 第71条補償額を告示時価格で固定する基準
- 都市計画法 第70条都市計画事業認可を事業認定とみなす特則
- 都市計画法 第71条裁決申請期限を事業施行期間へ読替え(現行効力を要確認)
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