土地収用法 第26条(事業の認定の告示)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
- 4.事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
事業の認定の告示とは何ですか?
定義事業の認定の告示とは、土地収用法第26条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第26条(事業の認定の告示)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第26条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地…」で始まります。
- 土地収用法第26条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第26条の前の条は土地収用法第25条の2です。
- 土地収用法第26条の次の条は土地収用法第26条の2です。
- 土地収用法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法26条は、事業認定をした国土交通大臣又は都道府県知事に、起業者への文書通知と官報等での告示を義務付ける。事業認定は告示の日から効力を生じる。
Q · 土地収用の事業認定って、地主に通知が来ないまま効力が出るの?
来ない。告示で足り、告示日から効力が生じる
土地収用法26条1項で文書による通知を受けるのは起業者だけで、土地所有者には国土交通大臣認定なら官報、都道府県知事認定なら知事が定める方法による告示で知らせれば足ります。同条4項により、事業の認定は告示の日から効力を生じます。この日を起点に、土地の形質変更の制限(28条の3)、補償額の基準時の固定(71条)、起業者の1年以内の裁決申請期限(29条)が一斉に動き出します。
解説
国が「この土地は公共事業のために収用できる」と認めても、地主の自宅に通知書は届かない。土地収用法26条で文書による通知を受けるのは起業者(道路や鉄道などの事業を行う国・自治体・電力会社など)だけである。土地所有者に向けられるのは、官報(国土交通大臣が認定した場合)か、都道府県知事が定める方法(知事が認定した場合)による告示だけだ。しかも4項によって、事業の認定は告示の日から効力を生じる。この日を境に、起業地の土地の形を勝手に変えられなくなり(28条の3)、補償額の基準となる価格は告示時点で固定され(71条)、起業者には1年以内に収用の裁決を申請する期限が付く(29条)。つまり告示日は、あなたの土地をめぐる複数の期限と金額が一斉に動き出す起点である。官報を毎日読む人はいない。だからこそ、自分の土地が計画線にかかっていると分かった時点で、告示がいつ出たか、出る予定はいつかを自分から確認しに行く側が主導権を握る。
法的な位置づけ
土地収用法26条は事業認定の告示を定める規定であり、事業の認定をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し、起業者への文書通知と、起業者の名称・事業の種類・起業地・認定理由・図面の縦覧場所の告示を義務付ける。事業の認定は告示の日から効力を生じ、収用手続上の各種期限と補償額算定の基準時の起点となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告示の有無と日付を確認する 自分の土地が計画線にかかると聞いたら、国土交通省地方整備局又は都道府県の担当課に「事業認定の告示は出ていますか」と制度名で問い合わせ、官報・県公報で告示日を確認する
- 2.起業地の図面を縦覧して範囲を特定する 告示に記載された縦覧場所(市町村役場等)で起業地を表示する図面を閲覧し(26条の2)、自分の土地のどの部分が起業地に含まれるかを特定する
- 3.告示日から期限を逆算してカレンダー化する 告示日を起点に、形質変更の制限(28条の3)、起業者の裁決申請期限(29条・1年)、審査請求・取消訴訟の期限を一覧にし、自分のカレンダーに書き込む
- 4.補償・不服申立ての選択肢を専門家と検討する 補償の基準時(71条)を前提に、補償金の支払請求(46条の2)、裁決申請の請求(39条2項)、事業認定への不服申立てのいずれを使うかを、土地収用に詳しい弁護士等と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1事業認定の告示とは何ですか?
国土交通大臣又は都道府県知事が、事業認定をした旨を官報等で公に知らせる手続です。土地収用法26条が根拠で、事業認定は告示の日から効力を生じます。
Q2事業認定の告示はどこで確認できますか?
国土交通大臣の認定は官報、都道府県知事の認定は知事が定める方法(県公報等)で告示されます。官報は国立印刷局のサイトで検索でき、担当の地方整備局・県の担当課でも確認できます。
Q3事業認定の効力はいつから発生しますか?
告示があった日から効力を生じます(土地収用法26条4項)。起業者への文書通知の日や、土地所有者が知った日ではありません。
Q4事業認定の告示後に土地を造成できますか?
告示後に起業地の土地の形質を変更するには、原則として都道府県知事の許可が必要です(土地収用法28条の3)。着工時期が告示の前か後かで結論が分かれます。
Q5事業認定の告示から何年で失効しますか?
起業者が告示の日から1年以内に収用又は使用の裁決を申請しなければ、事業認定は期間満了の日の翌日から効力を失います(土地収用法29条)。
Q6事業認定の告示後の値上がりは補償に反映されますか?
原則反映されません。補償金は告示時の価格を基準に、裁決時までの物価変動の修正率を掛けて算定されます(土地収用法71条)。
Q7都市計画事業の認可も事業認定の告示と同じ扱いですか?
都市計画法70条により、都市計画事業の認可・承認は土地収用法の事業認定とみなされ、その告示も26条の告示とみなされます。
Q8事業認定の取消訴訟はいつまでに起こせますか?
行政事件訴訟法14条により、処分を知った日から6か月、処分の日から1年以内が原則です。告示による処分では告示日を基準に解される傾向が強く、早めの確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちには何の連絡も来てないのに、収用の手続ってもう始まってるんですか?
始まっている可能性がある。土地収用法26条1項で文書通知の相手とされているのは起業者だけで、土地所有者には官報や都道府県の告示で知らせれば足りる。事業認定は告示の日から効力を生じる(4項)。実務のポイント:用地担当者が「まだ決まっていない」と言うのは任意買収交渉のことを指している場合が多い。「事業認定の告示は出ていますか」と、制度の名前で聞くと答えが変わる
Q2告示のあとに地価が上がったら、補償金も上がりますよね?
原則としてその期待は通らない。71条により、補償金は事業認定の告示時の価格を基準に、裁決時までの物価変動の修正率を掛けて算定される。事業への期待による値上がり分は除外される設計である。実務のポイント:補償額を増やす余地は、価格の上昇を待つことより、残地補償・移転料・営業補償など算定項目の漏れを見つけるほうにあることが多い。物件調書の段階で一項目ずつ確認する人が強い
Q3事業そのものに反対です。いつ、どこで争えばいいんですか?
事業の公益性を判断するのは事業認定(20条)の段階である。告示によって効力が生じた事業認定に対し、行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法による取消訴訟を検討することになる。実務のポイント:後の収用裁決の取消訴訟で事業認定の違法を主張できるかは、裁判例・学説で解釈が分かれている。「裁決が出てから考える」ことは、争点の一部を失う賭けになりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「正式な通知が来るまでは何も始まっていない」と思われがちだが、26条が文書通知を義務付けている相手は起業者だけである。土地所有者に対しては告示があれば足り、事業認定は告示の日から効力を生じる(4項)。通知を待っている間に、法律上の期限は進んでいる
- 補償の額は「交渉で決まる」と理解している人は多いが、どれほど構造的に固定されているかまでは知られていない。71条により、補償金は事業認定の告示時の価格を基準に、裁決時までの物価変動の修正率を掛けて算定される。告示後に事業への期待で地価が上がっても、その上昇分を待っていて得をする仕組みにはなっていない
- 「収用に反対するなら、収用委員会の裁決が出てから争えばいい」という問いの立て方そのものに落とし穴がある。事業の公益性が判断されるのは事業認定の段階であり、事業認定の違法を後の収用裁決の取消訴訟で主張できるか(違法性の承継)は、裁判例・学説で解釈が分かれている。争点によっては、告示を起点とする事業認定への不服申立てが本命の舞台になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 土地収用法26条:事業認定後の通知・告示と効力発生時期 | 土地収用法20条:事業認定の要件(公益性等の実体判断) 土地収用法29条:告示後1年内の裁決申請がない場合の失効 |
| 土地所有者への影響 | 個別通知なし、告示日から効力が生じ各種期限が始動 | 事業が公益上必要かどうかが判断される段階 起業者が期限を徒過すれば事業認定が失効し手続はやり直し |
| 基準となる日 | 告示があった日 | 認定処分の判断時 告示の日から1年の期間満了日の翌日 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では中央主管機関の徴収許可後、直轄市・県市主管機関が公告するとともに土地所有権者等に書面で通知する。所有者への個別通知を明記する点で日本の26条より到達重視の設計
韓国も事業認定を官報に告示し、告示日から効力を生じさせる。日本の事業認定制度と構造が近い
ドイツでは計画確定決定(Planfeststellungsbeschluss)が収用の前提効果を持ち、公告により多数の関係者に一律に効力を及ぼす方式が用いられる
米国連邦の収用では、政府が裁判所に収用宣言(Declaration of Taking)を提出することで権原が移転する。行政の告示ではなく裁判手続を起点とする点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の田んぼが新しいバイパスの計画線にかかっていると、近所の噂で聞いた。役所に電話すると「事業認定の告示は先月済んでいます」と言われた。自分には何の通知も来ていない。それでも法律上の効力はもう生じている
- 告示の前月に、地主が起業地の一部に倉庫を建てようとした。告示後に土地の形質を変えるには都道府県知事の許可が必要になる(28条の3)。着工のタイミングが一か月ずれるだけで、計画は合法か違法かに分かれる
- あなたが自治体の用地担当で、認定告示から11か月が経った。地権者との任意交渉がまとまらないまま、裁決申請の準備が終わっていない。あと30日で1年の期限(29条)を越えれば事業認定は失効し、手続を最初からやり直すことになる
- 告示のあと、駅ができるという話で周辺の地価が上がり始めたらどうなるか? 補償額は告示時点の価格に物価変動の修正率を掛けて算定される(71条)。事業がもたらした値上がり分は、原則として補償に反映されない
- 事業認定の取消しを求めて訴えたいと思い立ったのは、告示から8か月後だった。取消訴訟の出訴期間はすでに迫っている、あるいは過ぎているかもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起業地にかかる可能性を知ったら、事業認定の申請・告示の有無と日付を国土交通省地方整備局または都道府県の担当課で確認する。官報は国立印刷局のサイトで検索できる2. 市町村役場で起業地を示す図面の縦覧を確認し(26条の2)、自分の土地の範囲を特定する3. 告示日を起点に、不服申立て・取消訴訟の期限をすぐに逆算する4. 補償の内訳と基準時(71条)を理解したうえで、補償金の支払請求(46条の2)や裁決申請の請求(39条2項)を使うか、土地収用に詳しい弁護士と検討する
訴えられた側:起業者の側である場合:1. 認定庁からの文書通知を受領した日と告示日を社内で記録し、29条の1年期限を管理表に載せる2. 告示後は直ちに、補償等について土地所有者等が知ることができるよう措置を講じる(28条の2) 3. 任意交渉と並行して、裁決申請の書類(土地調書・物件調書など)の準備を前倒しで進める4. 起業地内で形質変更の兆候があれば、28条の3の許可制度を踏まえて都道府県に相談する
時効(請求できる期限):起業者は告示の日から1年以内に収用または使用の裁決を申請しないと、事業認定は期間満了の翌日から効力を失う(土地収用法29条・39条1項)。事業認定の取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。審査請求は知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。告示による処分の「知った日」の扱いは告示日を基準に解される傾向が強いので、早めに確認すること(最新の改正状況・裁判例をご確認ください)
学説
通説:事業認定は土地収用の前提となる行政処分であり、26条の告示はその効力発生要件である。告示により権利者一般に対して画一的に効力が生じ、個々の土地所有者への通知の有無は効力に影響しない
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法(平成13年(2001年)施行) 認定庁の「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められた(改正、人的検証要)
- 平成13年(2001年)土地収用法改正 事業認定手続の透明化の一環として、告示事項に「事業の認定をした理由」が加えられたとされる(改正、人的検証要)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定により、事業認定の通知・告示と告示日からの効力発生を定める規定として設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革により認定庁の「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められた。同年の土地収用法改正では事業認定手続の透明化が図られ、告示事項に事業の認定をした理由が加えられたとされる
- 土地収用法 第20条事業認定の要件、告示の前提となる処分
- 土地収用法 第26条の2起業地を表示する図面の長期縦覧
- 土地収用法 第28条の3告示後の起業地の形質変更の制限
- 土地収用法 第29条告示後1年内の裁決申請なしで失効
- 土地収用法 第71条告示時価格を基準とする補償額算定
- 都市計画法 第70条都市計画事業認可を事業認定とみなす特則
- 行政事件訴訟法 第14条事業認定取消訴訟の出訴期間
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