土地収用法 第25条の2(社会資本整備審議会等の意見の聴取)
- 国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(国土交通大臣が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。
- 2.都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ第三十四条の七第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項の縦覧期間内に前条第一項の意見書(都道府県知事が、事業の認定をしようとする場合にあつては事業の認定をすることについて異議がある旨の意見が記載されたものに限り、事業の認定を拒否しようとする場合にあつては事業の認定をすべき旨の意見が記載されたものに限る。)の提出がなかつた場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
社会資本整備審議会等の意見の聴取とは何ですか?
定義社会資本整備審議会等の意見の聴取とは、土地収用法第25条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第25条の2(社会資本整備審議会等の意見の聴取)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第25条の2の条文原文は「国土交通大臣は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ社会資本整備審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。ただし、第二十四条第二項…」で始まります。
- 土地収用法第25条の2は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第25条の2の前の条は土地収用法第25条です。
- 土地収用法第25条の2の次の条は土地収用法第26条です。
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- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/25_2