土地収用法 第25条(利害関係人の意見書の提出)
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- 前条第二項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
- 2.都道府県知事は、国土交通大臣が認定に関する処分を行おうとする事業について、前項の規定による意見書を受け取つたときは、直ちに、これを国土交通大臣に送付し、前条第二項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
利害関係人の意見書の提出とは何ですか?
定義利害関係人の意見書の提出とは、土地収用法第25条に定められた規定で、「前条第二項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第25条(利害関係人の意見書の提出)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第25条の条文原文は「前条第二項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。」で始まります。
- 土地収用法第25条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第25条の前の条は土地収用法第24条です。
- 土地収用法第25条の次の条は土地収用法第25条の2です。
- 土地収用法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法25条は、事業認定申請の公告後、利害関係人が二週間の縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を提出できると定める。期間経過後は提出できない。
Q · 土地収用の事業認定に反対したいとき、意見書はいつまでに、どこへ出せばいい?
公告から二週間の縦覧期間内に、都道府県知事へ提出します
土地収用法25条1項により、同法24条2項の公告があったとき、事業の認定について利害関係を有する者は、二週間の縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を提出できます。国土交通大臣が認定する事業でも提出先は知事で、知事は受け取った意見書を直ちに大臣へ送付します(同条2項)。期間内に提出がなかった場合も、その旨が大臣へ報告されます。縦覧期間を過ぎると、意見書を出す正式な機会はなくなります。
解説
市役所の掲示板に、起業者の名称、事業の種類、起業地を知らせる小さな公告が貼られる。この日から、あなたが公式に反対意見を出せる期間は二週間しかない。土地収用法24条2項で、市町村長は事業認定の申請書類を二週間、誰でも見られるようにしなければならない(縦覧)。25条はその二週間のうちに、事業の認定について利害関係がある人が都道府県知事に意見書を出せると定めている。国土交通大臣が認定する事業でも、提出先は大臣ではなく知事である。知事は受け取った意見書をすぐ大臣に送り、一通も出なかったときは「なかった」と報告する。つまり、黙っていた事実もそのまま記録として残る。事業認定(その事業が土地を強制的に取得するに値する公益事業だという国のお墨付き)が出た後に争うことはできるが、行政庁の判断材料に正式に入れてもらえる機会は、この二週間が一番確実である。補償額の話に入る前に、「そもそも収用してよい事業か」を問える場は、ここが実質的な入口になる
法的な位置づけ
土地収用法第25条は、事業認定手続における利害関係人の意見書提出制度を定める規定である。同法24条2項の公告後、事業の認定について利害関係を有する者は、二週間の縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を提出できる。国土交通大臣が認定する事業では、知事が意見書を大臣へ送付し、提出がない場合はその旨を報告する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公告日と縦覧期間の末日を確定する 市町村の掲示板や公報で、土地収用法24条2項に基づく公告の日を確認し、そこから二週間の縦覧期間の末日をカレンダーに書き込む。末日の扱いは都道府県の担当課に電話で確認する
- 2.市町村役場で申請書類を閲覧・記録する 縦覧場所で事業認定申請書、事業計画書、起業地を示す図面を閲覧する。写しの交付や撮影が認められるかを確認したうえで、公益性・必要性の根拠とされている部分を記録する
- 3.事業認定の要件に沿って意見書を作成する 土地収用法20条の要件(事業計画の合理性、土地を収用する公益上の必要性など)のどれが欠けているかを、申請書類の記載を引用しながら具体的に書く。利害関係の内容(所有者・借地人・周辺住民など)も明記する
- 4.公聴会の開催請求もあわせて検討する 同じ縦覧期間内に、土地収用法23条に基づく公聴会の開催請求を行うかを決める。書面の意見書に加えて、公開の場で論点を示す機会を確保できる
- 5.期間内に知事へ提出し、控えを保管する 都道府県知事あての意見書を、窓口持参または到達を確認できる方法で縦覧期間内に提出する。受付印のある控えを保管し、事業認定の告示後の審査請求や取消訴訟に備える
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用の事業認定とは何ですか?
起業者の事業が、土地を強制的に取得するに値する公益事業であると国土交通大臣または都道府県知事が認める処分です。収用手続の入口になります。
Q2事業認定の縦覧期間はいつからいつまでですか?
土地収用法24条2項の公告があった日から二週間です。この期間に申請書類を誰でも閲覧でき、25条の意見書もこの期間内に提出する必要があります。
Q3土地収用の意見書に決まった書式はありますか?
本条は意見書の様式を定めていません。氏名・住所、利害関係の内容、意見の要旨と理由を明記するのが一般的です。様式例は都道府県の担当課に確認できます。
Q4土地収用の意見書は郵送で提出できますか?
郵送を受け付ける運用が多いものの、必着か消印有効かの扱いは確認が必要です。締切間際であれば、都道府県の窓口へ直接持参するのが確実です。
Q5意見書を出すと事業認定は止まりますか?
意見書に事業を止める法的な効力はありません。ただし、事業認定庁は判断理由を告示するため(26条)、意見書で示した論点への応答が後の検証対象になります。
Q6起業地の外に住んでいても意見書は出せますか?
要件は「事業の認定について利害関係を有する者」で、起業地内の所有者に限られません。騒音や日照の影響を受ける周辺住民が該当するかは、個別に判断されます。
Q7国土交通大臣が認定する事業でも知事に出すのですか?
はい。本条の提出先は都道府県知事です。大臣が認定する事業の場合、知事が意見書を直ちに大臣へ送付します(25条2項)。
Q8意見書を出さなかったらどうなりますか?
縦覧期間内に提出がなかった場合、知事はその旨を大臣へ報告します。「反対意見はなかった」という形で手続記録に残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1土地の持ち主じゃなくて借りてるだけなんだけど、意見書は出せる?
本条が提出を認めているのは「事業の認定について利害関係を有する者」で、所有者に限られていない(25条1項)。借地権者や借家人は補償の当事者にもなり得るため、該当する可能性は高い。実務のポイント:利害関係の範囲は条文上はっきり定まっておらず、運用は事業認定庁によって幅がある。出すかどうか迷う段階なら出しておく方がよい。出さなかったという事実は、知事から大臣への報告として記録に残る(同条2項)
Q2意見書って何を書けば効くの?「反対です」だけじゃダメ?
反対の意思表示だけでも受理はされるが、判断への影響は小さい。効果があるのは、事業認定の要件(20条)である公益性、事業計画の合理性、土地を収用する必要性のどこが欠けているかを、申請書類の記載を引用しながら具体的に指摘する意見である。実務のポイント:事業認定の告示では処分の理由が示される(26条)。意見書で出した具体的な論点に理由が答えていなければ、それが後の取消訴訟で使える争点になる
Q3二週間過ぎちゃったら、もう何もできない?
意見書の正式な提出機会は終わるが、事業認定の告示後に審査請求や取消訴訟で争う道は残る。さらに、後の収用裁決の取消訴訟で事業認定の違法を主張できるか(違法性の承継)という論点もあり、下級審には認めた例もあるが、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:取消訴訟の出訴期間は、告示を知った日から6か月である。補償交渉に気を取られているうちにこの期間を過ぎる失敗が、意見書の出し忘れより多い
間違えやすい点 AI による整理
- 意見書を出しても事業は止まらないから無駄だと考えがちだが、意見書の役割は止めることだけではない。事業認定庁は判断の理由を告示しなければならず(26条)、意見書で出された論点にどう答えたかが後の取消訴訟で検証の対象になる。意見書は、行政の判断に問いを残しておくための記録である
- 反対意見は国土交通大臣に直接送るべきだと思い込みがちだが、本条の提出先は都道府県知事である。大臣が認定する事業でも同じである。提出先を間違え、二週間の期間を宛先探しに費やすのが典型的な失敗になる
- 収用の通知が自宅に届いてから動けばよい、という前提そのものが危うい。事業認定の申請段階で地権者一人一人に個別通知が来るとは限らず、起点は公告と縦覧である。郵便受けではなく市役所の掲示板と公報を見ていなければ、この段階は気付かないまま終わり得る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の内容 | 土地収用法25条:利害関係人による意見書の提出 | 土地収用法23条:利害関係人による公聴会の開催請求 土地収用法24条:市町村長による公告と申請書類の二週間縦覧 |
| 主体 | 事業の認定について利害関係を有する者 | 利害関係を有する者(請求)/事業認定庁(開催) 市町村長 |
| 期限・タイミング | 24条2項の縦覧期間(二週間)内 | 縦覧期間内の請求 公告の日から二週間 |
| 意見の届け方 | 書面を知事へ提出し、大臣認定事業では知事から大臣へ送付 | 公開の場での口頭陳述 閲覧のみ(意見提出の根拠は25条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では需用地人が徴収申請前に公聴会を開き、土地所有者と利害関係人の意見を聴取する義務を負う。日本の縦覧・意見書と同じく、公益性判断の前段階で異議を手続に取り込む仕組み
韓国では事業認定の際、関係機関との協議と利害関係人の意見聴取を経る構造。日本の事業認定制度と構造が近い
ドイツの計画確定手続では計画案の公開閲覧期間に Einwendungen(異議)を提出でき、期間を過ぎると原則として失権する点で、日本より期間の効果が厳格
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築四十年の実家の前の道路に拡幅計画があり、ある朝、市役所の掲示板に事業認定申請の公告が出た。親戚との話し合いがまとまるのを待っているうちに縦覧期間の二週間が過ぎれば、意見書を出す正式な機会は二度と来ない
- あなたが借地の上で飲食店を営んでいる場合、地主ではないから関係ないと言えるか。借地権者や借家人も収用の補償対象になり得る立場であり、「利害関係を有する者」に当たるかを真っ先に検討すべき当事者である
- あなたは起業者側、つまり市の道路課の担当者である。縦覧期間中に反対の意見書が三百通届いた。一通ずつ論点を整理して事業認定庁に応答できなければ、事業認定の理由付けが弱くなり、後の取消訴訟で突かれる材料になる
- 隣の地区の高速道路計画で、自宅は起業地に入っていない。ただ、騒音と日照の影響は確実に受ける。区域外の住民が「利害関係を有する者」に当たるかは個別の判断になるが、意見書を出さなければ懸念はどこにも記録されない
- 縦覧最終日の夕方、意見書が書き上がったが郵送では間に合わないかもしれない。提出期限の扱い(必着か消印有効か)は事前に都道府県の担当課へ電話で確認し、確実を期すなら窓口へ持参する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公告日を確認し、二週間の縦覧期間の末日をすぐ控える2. 市町村役場で申請書類を閲覧し、写しや撮影が認められるか確認したうえで、事業計画書・起業地図・公益性の根拠を記録する3. 意見書では、事業認定の要件(20条)のどれが欠けているかを具体的に書く。代替ルートの有無や需要予測の根拠などが典型である4. 公聴会の開催請求(23条)も同時に検討する5. 提出の控えを必ず残し、後の審査請求や取消訴訟に備える
訴えられた側:起業者側の場合:1. 申請前の事業説明会(15条の14)で論点を出し切っておくと、縦覧期間中に新しい論点が出にくくなる2. 届いた意見書を論点ごとに分類し、事業認定庁が判断理由を示しやすい形で応答資料を整える3. 代替案の比較検討を記録に残しておくことが、取消訴訟での最大の防御になる4. 反対意見を無視したように見える理由付けは避ける
時効(請求できる期限):意見書の提出は、24条2項の公告の日から二週間の縦覧期間内に限られる。事業認定の告示後は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:意見書は事業認定庁の判断を法的に拘束しないが、事業認定の要件(20条)の判断過程で考慮されるべき資料となり、理由の告示(26条)と結び付いて判断の透明性を担保する手続的機能を持つ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:旧土地収用法を全面的に改めた現行土地収用法の制定に伴い、事業認定申請の縦覧期間中の意見書提出制度として規定
- 2.平成13年(2001年) 改正:土地収用法の改正により、事業説明会、公聴会、第三者機関の意見聴取、事業認定理由の告示などが整備され、本条の意見書はこれらと並ぶ参加手続として位置付けられた
- 土地収用法 第24条公告と二週間縦覧、本条の起算点
- 土地収用法 第23条利害関係人による公聴会開催請求
- 土地収用法 第25条の2第三者機関の意見聴取(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第20条意見書が争う対象の事業認定要件
- 土地収用法 第26条事業認定の告示と理由の明示
- 都市計画法 第70条都市計画事業認可による事業認定の代替
- 行政事件訴訟法 第14条事業認定取消訴訟の出訴期間
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