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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

土地収用法 第24条(事業認定申請書の送付及び縦覧)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第二十条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写を送付しなければならない。
  2. 2.市町村長が前項の書類を受け取つたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による送付をしたときは、直ちに、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を通知し、事業認定申請書及びその添附書類の写を送付しなければならない。
  4. 4.市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても、第二項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村長に代わつてその手続を行なうことができる。
  5. 5.前項の規定により、都道府県知事が市町村長に代わつて手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該市町村長に通知しなければならない。
  6. 6.前項の規定による都道府県知事の通知を受けた後においては、市町村長は、当該事件につき、第二項の規定による手続を行なうことができない。

この条文の基本情報

事業認定申請書の送付及び縦覧とは何ですか?

定義事業認定申請書の送付及び縦覧とは、土地収用法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第二十条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第24条(事業認定申請書の送付及び縦覧)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第24条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第二十条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業…」で始まります。
  3. 土地収用法第24条は第一節 事業の認定に置かれています。
  4. 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地収用法第24条の前の条は土地収用法第23条です。
  7. 土地収用法第24条の次の条は土地収用法第25条です。
  8. 土地収用法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219
  • 本サイト収録土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点土地収用法24条は、事業認定申請書の写しを市町村長に送付し、市町村長が直ちに公告して二週間公衆の縦覧に供すると定める。市町村長が怠れば知事が代行する。

Q · 土地収用の事業認定の申請書って、どこでいつまで見られるの?

起業地の市町村で、公告の日から二週間閲覧できる

土地収用法24条により、事業認定の申請書とその添付書類のうち地元に関係する部分の写しが起業地の市町村長に送付されます。市町村長は直ちに起業者の名称・事業の種類・起業地を公告し、公告の日から二週間、誰でも閲覧できるようにしなければなりません。利害関係人の意見書提出(25条)や公聴会の開催請求(23条)もこの縦覧期間内に限られます。市町村長が手続を行わない場合は、知事が代わって行えます。

解説

土地収用の行方は、市役所の掲示板の片隅に貼られる一枚の公告から動き出す。起業者(道路、ダム、鉄道などの事業を行う国、自治体、会社)が事業認定(「この事業のためなら土地を強制的に取得してよい」という国土交通大臣または知事のお墨付き)を申請すると、本条により申請書の写しが地元の市町村に送られる。市町村長は直ちに公告し、その日から二週間、誰でも書類を閲覧できるようにしなければならない。注意すべきは、この二週間がただの閲覧期間ではないことだ。利害関係のある人が意見書を出せる期間(25条)も、公聴会の開催を請求できる期間(23条)も、この縦覧期間にそろえられている。窓口に書類が並んでいる間に読み、意見を出し、公聴会を求める。そこで声を上げておかないと、事業認定の判断は、あなたの言い分を聞かないまま進んでしまう。市町村長が手続を止めても、知事が代わりに行う仕組みまで用意されている。止められない手続だからこそ、二週間のうちに中身を知っておく意味がある。

法的な位置づけ

土地収用法24条は、事業認定手続における申請書類の送付および縦覧を定める規定である。国土交通大臣または都道府県知事は、要件不該当が明らかな場合を除き、起業地の市町村長に申請書等の写しを送付し、市町村長は直ちに起業者の名称、事業の種類および起業地を公告して二週間公衆の縦覧に供する。市町村長が手続を行わない場合は知事が代行できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告日と縦覧最終日を確定する 市町村の掲示場・広報・ウェブサイトで事業認定申請書の縦覧公告を確認し、公告日と二週間後の最終日をカレンダーに記録する。期間計算に迷う場合は窓口で最終日を直接確認する
  2. 2.縦覧窓口で起業地と事業内容を確認する 市町村の縦覧窓口で起業地の図面、事業計画書、20条の要件に関する説明資料を確認し、自分の土地が含まれるか、代替案の検討状況などを把握する。写しの可否は窓口で確認し、不可なら情報公開請求を併用する
  3. 3.公聴会の開催を請求する 縦覧期間内に、国土交通大臣または都道府県知事に対して公聴会の開催を請求する(23条)。地権者・利害関係人で連名にすると説明を求める姿勢が明確になる
  4. 4.意見書を20条の要件に沿って提出する 縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を提出する(25条)。個人的な損失だけでなく、公益性・土地利用の合理性・代替ルートなど20条の要件ごとに論点を整理して書く
  5. 5.提出記録を保存し次段階に備える 意見書と請求書の控え、提出日の記録を保管する。事業認定が告示(26条)されたら、審査請求や取消訴訟の期限を管理し、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1事業認定の縦覧とは何ですか?

土地収用の事業認定申請書の写しを市町村役場で誰でも閲覧できるようにする手続です。土地収用法24条2項が根拠で、期間は公告の日から二週間です。

Q2土地収用の縦覧期間はいつまで?

市町村長が公告した日から二週間です(土地収用法24条2項)。意見書の提出や公聴会の請求もこの期間内に限られるため、公告日の確認が最優先です。

Q3縦覧は地権者でなくても見られますか?

見られます。条文は「公衆の縦覧に供する」としており、地権者に限らず誰でも閲覧できます。ただし意見書を出せるのは利害関係人です(25条)。

Q4事業認定の公告はどこに出ますか?

起業地が所在する市町村の長が公告します。掲示場のほか、自治体の広報やウェブサイトに掲載されることが多いですが、方法は自治体により異なります。

Q5市長が公告を拒否したら収用は止まりますか?

止まりません。書類を受け取ってから二週間たっても手続をしない場合、起業者の申請により知事が市町村長に代わって公告・縦覧を行えます(24条4項)。

Q6縦覧期間を過ぎたら意見は出せない?

25条の意見書は縦覧期間内に限られます。期間後に同じ段階へ戻る手段はなく、残るのは事業認定告示後の審査請求や取消訴訟などです。

Q7申請書が縦覧されないケースはありますか?

申請事業が20条の事業認定要件に該当しないことが明らかな場合は、写しの送付自体が不要とされ、縦覧も行われません(24条1項ただし書)。

Q8国土交通大臣の認定と知事の認定で手続は違う?

大臣が送付した場合は、起業地を管轄する知事にもその旨を通知し、申請書の写しを送付します(24条3項)。市町村での公告・縦覧は共通です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1縦覧って、行けばコピーもらえるんですか?

本条が義務付けているのは書類を「公衆の縦覧に供する」ことで、閲覧は誰でもできます。写しの交付は自治体の運用によって異なるため、窓口で確認してください。実務のポイント:撮影や複写を断られた場合でも、情報公開条例に基づいて開示を請求すれば同じ書類を入手できることが多いです。縦覧の初日に請求を出しておくと、意見書の締切に間に合いやすくなります

Q2意見書を出したら、収用は止められますか?

意見書(25条)を出しただけで手続が止まることはありません。大臣や知事が20条の要件を判断するときの材料になるだけです。実務のポイント:事業認定の取消訴訟では、手続段階で何を主張していたかが後から重視されることがあります。意見書と公聴会での発言を残しておくことは、訴訟に向けた証拠づくりでもあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収用は役所が勝手に決めるもので、住民には何もできない」と思いがちだが、実際には本条の縦覧期間内に利害関係人が意見書を出し、公聴会の開催を請求する仕組みがある。公聴会は請求があれば開かなければならない設計(23条)であり、手続に関与する入口は法律に組み込まれている
  • 二週間の縦覧期間を、資料を眺めるだけの猶予と考えると判断を誤る。意見書の提出も公聴会の請求も、この期間内に限られている。期間が過ぎた後に「知らなかった」と言っても、この段階に戻って意見を出す制度上の手段はない
  • 地権者の目線では「自分の土地が取られるかどうか」が問題だが、本条の手続で問われるのは個々の土地ではなく「事業全体が20条の要件を満たすか」である。意見書でも、自分の損失を訴えるより、公益性や代替ルートの有無など20条の要件に沿って書くほうが判断に影響しやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容24条:申請書の送付・公告・二週間の縦覧23条:公聴会の開催
25条:利害関係人の意見書提出
主な行為者大臣・知事(送付)、市町村長(公告・縦覧)、知事(代行)国土交通大臣または都道府県知事
利害関係人(提出先は都道府県知事)
期間公告の日から二週間請求は縦覧期間内
提出は縦覧期間内
住民にとっての意味事業の中身を正式に知る入口公開の場で起業者の説明を求める機会
文書で反対・懸念を伝える機会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例 第10条・第18条

台湾は事業計画の許可前に公聴会を義務付け、徴収許可後は30日間公告する。日本より公告期間が長いが、事業認定前の縦覧という段階区分は異なる

韓国
토지보상법 제21조

韓国は事業認定の際に関係機関協議と利害関係者の意見聴取を求める。住民参加の入口を事業認定段階に置く点で日本と近い

中国
国有土地上房屋征收与补偿条例 第10条

中国は征収補償方案を公布して意見を求め、期間は30日以上とされる。補償方案と一体で公開する点が日本と異なる

ドイツ
VwVfG § 73

ドイツの計画確定手続では計画を一か月縦覧し、異議申立て(Einwendungen)を受け付ける。日本の縦覧・意見書と構造が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家の畑を通るバイパス計画の噂を聞いていたら、市の広報に「事業認定申請書の縦覧」という小さな告知が載った。あと十日で縦覧期間が終わる。今週末に市役所へ行って起業地の図面を確認し、自分の土地が入っているかどうかを確かめないと、意見書を出す機会が消える
  • もし市長が「この事業には反対だ」と言って公告を出さなかったら、手続は止まるのか? 止まらない。二週間たつと、起業者の申請に基づいて知事が市長に代わって公告と縦覧を行える(本条4項)。知事から通知を受けた後は、市長はもう自分で手続を行うことができない
  • あなたは市の用地担当職員で、県から事業認定申請書の写しが届いた。「直ちに」公告しなければならない。上司の決裁待ちで一週間放置すれば、地権者の閲覧期間が実質的に削られたと後から争われる火種になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告を知ったら公告日を確認し、二週間の締切日を手帳に書く2. 市役所の縦覧窓口で起業地の図面、事業計画、20条の要件に関する説明資料を確認し、可能なら写しを取る3. 縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を出す(25条)。公聴会の開催も同じ期間内に請求する(23条) 4. 地権者同士で情報を共有し、事業認定が告示されたら取消訴訟の期限を管理する。弁護士への相談はこの段階で済ませておく

訴えられた側:1. 起業者や自治体の担当であれば、申請前に事前説明会(15条の14)を丁寧に行い、縦覧開始後に反発が噴き出すのを防ぐ2. 市町村の担当者は書類を受け取ったら「直ちに」公告し、受取日と公告日を記録に残す3. 市町村が手続を止めた場合、起業者は二週間たってから知事に代行を申請できる(本条4項) 4. 意見書には論点ごとに回答を用意し、公聴会での説明に備える

時効(請求できる期限):縦覧期間は公告の日から二週間(本条2項)。意見書の提出(25条)も公聴会の請求(23条)もこの期間内に限られる。事業認定が告示された後、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求は原則として知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 「建設大臣」を「国土交通大臣」に改めたと考えられる(人による検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:現行土地収用法の制定に伴い、事業認定申請書の市町村への送付と公告・縦覧の手続が設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、「建設大臣」が「国土交通大臣」に改められたと考えられる(2001年施行、要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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