土地収用法 第23条(公聴会)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
- 2.前項の規定による公聴会を開こうとするときは、起業者の名称、事業の種類及び起業地並びに公聴会の期日及び場所を一般に公告しなければならない。
- 3.公聴会の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
公聴会とは何ですか?
定義公聴会とは、土地収用法第23条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第23条(公聴会)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第23条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省…」で始まります。
- 土地収用法第23条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第23条の前の条は土地収用法第22条です。
- 土地収用法第23条の次の条は土地収用法第24条です。
- 土地収用法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法23条は、事業認定の前に利害関係人が縦覧期間内に請求した場合などに、国土交通大臣または都道府県知事が公聴会を開いて一般の意見を求めることを義務づける規定である。
Q · 土地収用の事業認定の前に、公聴会を開いてほしいと請求したら役所は必ず開くの?
期間内の請求なら開催は義務。ただし意見に拘束力はない
土地収用法23条1項により、事業認定について利害関係を有する者が、申請書の縦覧期間(24条2項、公告の日から2週間)内に国土交通省令の定める方式で請求すれば、国土交通大臣または都道府県知事は公聴会を開かなければなりません。開催時は起業者の名称・事業の種類・起業地・期日・場所が公告されます(2項)。ただし公述された意見は認定庁を拘束せず、認定の可否は20条の要件で判断されます。
解説
土地を強制的に取り上げる手続は、役所の机の上だけで静かに進むわけではない。国土交通大臣または都道府県知事が「事業の認定」(その事業は土地を強制的に取得してでも進める価値がある、と役所が正式に認める決定)を下す前に、反対や疑問を公の場で述べる機会が用意されている。それが公聴会である。重要なのは、利害関係を有する者が申請書の縦覧期間内(原則2週間)に請求すれば、認定庁は公聴会を「開かなければならない」と定められている点だ。開くかどうかを役所が自由に決めるのではなく、あなたの請求が開催を義務づける。逆に言えば、縦覧期間を何もしないまま見送れば、この義務は発生しない。公聴会で述べた意見に役所を縛る力はない。それでも、述べた内容は公式の記録に残り、後に事業認定の違法を争うときの足場になる。黙っていた人には、その足場がない。
法的な位置づけ
土地収用法23条は、事業認定手続における公聴会を定める規定である。認定庁(国土交通大臣または都道府県知事)は、利害関係人から縦覧期間内に所定の方式で請求があった場合、またはその他必要と認める場合に、公聴会を開いて一般の意見を求める義務を負う。開催の際は起業者・事業・起業地・期日・場所を公告し、手続の細目は国土交通省令に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縦覧公告を見つけたら末日を確定する 事業認定申請書の縦覧公告(24条)が出た日を確認し、公告の日から2週間の縦覧期間の末日を手帳やカレンダーに記録する。起業地の地番一覧で自分の権利が含まれるかも確認する
- 2.縦覧書類を閲覧し論点を洗い出す 市町村の縦覧場所で事業計画書・起業地図を閲覧し、公益性、代替ルート、需要予測など20条の要件にかかわる論点を整理する
- 3.省令の方式で公聴会開催を請求する 縦覧期間内に、国土交通省令の定める方式に従い、自分の権利と事業の関係(地番・権利の種類・影響)を具体的に記載した請求書を提出する。25条の意見書も同時に出す
- 4.公述の準備と記録の入手 情報公開請求で事業の根拠資料を集め、公益判断を揺るがす論点に絞って公述原稿を作る。公聴会後は記録の写しを入手し保管する
- 5.認定告示の理由と照合し不服申立てを検討 事業認定の告示(26条)で示された理由が公述の論点に応答しているかを確認し、不足があれば弁護士と審査請求・取消訴訟の期限を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用の公聴会とは何ですか?
事業認定の前に、認定庁が事業について一般の意見を公開の場で聴く手続です。土地収用法23条が根拠で、利害関係人の請求があれば開催が義務になります。
Q2土地収用の公聴会の請求期限はいつまで?
事業認定申請書の縦覧期間内です。24条2項により縦覧は公告の日から2週間とされ、この期間を過ぎると請求による開催義務は生じません。
Q3土地収用の公聴会は誰でも参加できる?
公聴会は「一般の意見を求める」場として公告されます。開催を請求できるのは利害関係人ですが、公述の申出手続は国土交通省令で定められています。
Q4公聴会の開催はどこで告知される?
23条2項により、起業者の名称、事業の種類、起業地、期日、場所が一般に公告されます。官報や都道府県の公報、掲示などを確認するのが確実です。
Q5事業認定の公聴会を開かずに認定したら違法?
縦覧期間内に適法な請求があったのに開催しなかった場合、23条1項の義務違反として手続の瑕疵になり、事業認定の取消訴訟で争点になり得ます。
Q6公聴会の請求は書面が必要?
23条1項は「国土交通省令で定めるところにより」請求すると定めており、省令所定の方式に従う必要があります。口頭の申し入れだけでは不十分と考えるべきです。
Q7借地人や店舗の借主も公聴会を請求できる?
請求権者は「利害関係を有する者」で、所有者に限られません。借地人や建物賃借人も該当し得ますが、範囲は事案ごとに判断されます。
Q8都市計画事業でも土地収用法の公聴会はある?
都市計画事業は都市計画法の認可が事業認定とみなされる特則(同法70条)があり、土地収用法23条の公聴会とは別ルートの手続になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1土地を持ってるだけで、公聴会って請求できるの?
23条1項は請求権者を「利害関係を有する者」としており、起業地の土地所有者は典型的に該当する。借地人や建物の賃借人なども含まれうるが、範囲は事案ごとに判断される。実務のポイント:請求書では、自分の権利と事業の関係(地番、権利の種類、影響の内容)を具体的に書いておく。利害関係の記載が抽象的だと、請求が不適法として扱われる口実を与えてしまう
Q2公聴会で反対しても、どうせ結論は変わらないんじゃない?
公聴会の意見に法的な拘束力はない。ただし事業認定が告示されるとき、その理由も公表される(26条)。公述された主要な論点に理由が答えていなければ、取消訴訟で判断過程の不合理を主張する材料になる。実務のポイント:行政訴訟で勝負を分けるのは結論の当否より「判断過程に考慮すべき事項の欠落がないか」である。公述は、その欠落を後で証明するための記録づくりと考えるとよい
Q3縦覧期間に気づかなかった。もう何もできないの?
公聴会の請求権は縦覧期間の経過で消えるが、認定庁が「その他必要があると認めるとき」も開催されるので、要望を出す余地はある。また事業認定後も、取消訴訟や収用委員会の審理での補償に関する主張は残る。実務のポイント:事業認定の告示から1年以内に起業者が収用裁決を申請しなければ認定は失効する(29条)。時間軸を把握すると、交渉で焦るべきなのは実は起業者の側だと分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公聴会で反対意見が多数なら事業は止まる」と期待する人が多いが、公聴会は意見を聴く場であって採決の場ではない。認定庁は意見に拘束されず、認定の可否は20条の要件(公益性・合理性など)で判断される。数で押す発想では、時間と労力を浪費するだけで終わる
- 公聴会が形式的なものだとは何となく分かっていても、その先の深刻さまでは知られていない。この段階で論点を出さなかった所有者が、補償額を決める収用委員会の裁決の段階で「そもそも事業に公益性がない」と争おうとしても、事業認定の違法を後続の手続でどこまで主張できるかは実務上、解釈が分かれている。最初の段階を逃すと、反論の土台そのものが細くなる
- 所有者の目線では「自分の土地を取られるかどうか」の問題に見えるが、法律が公聴会で問うのは「この事業が社会全体にとって土地を強制取得してまで必要か」という公益判断である。個人の損失をいくら訴えても、それは補償の問題として後回しにされる。迂回ルート案、需要予測の甘さ、代替地の存在など、公益判断そのものを揺るがす論点に組み替えた人だけが、記録を武器にできる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 23条:公聴会(口頭で一般の意見を求める) | 24条:申請書の縦覧(書類の公開) 25条:利害関係人の意見書提出(書面) |
| 誰が動くか | 利害関係人の請求、または認定庁の判断 | 市町村長が公告・縦覧を実施 利害関係人が自ら提出 |
| 期限 | 請求は縦覧期間内に限る | 公告の日から2週間 縦覧期間内 |
| 認定庁への効力 | 開催は義務化されるが意見に拘束力なし | 23条・25条の期限の起点になる 意見は判断の参考資料、拘束力なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では需用土地人が徴収申請前に公聴会を開くことが求められ、特定農業区などでは聴証も必要とされる。主催者が起業者側である点が日本と異なる。
韓国では事業認定の際に関係機関や利害関係人の意見を聴く手続が置かれている。
ドイツでは計画確定手続の聴聞で異議申立てと討論期日(Erörterungstermin)が設けられ、異議の期限徒過による失権の問題が議論されてきた。
米国の連邦補助道路事業では、州が公聴会の機会を提供したことを証明する仕組みがある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の田んぼの真ん中に、バイパス道路の計画線が引かれた。市役所の掲示板に「事業認定申請書の縦覧」の公告が貼られたのは10日前。縦覧期間はあと4日で終わる。公聴会の開催を請求するなら、今週中に書面を出さなければ権利そのものが消える
- 親から相続した郊外の土地が、ダム関連の付替道路の起業地に入っていた。説明会には一度出たが、そこで質問をはぐらかされた。これで手続は終わりなのか? 実は事業認定の段階で公聴会を請求でき、起業者の説明を公開の場で記録に残せる
- あなたは自治体の土木部門の担当者で、収用案件の事業認定申請を準備している。地元の反対派から公聴会開催の請求が届いた。期間内の適法な請求なら、開催しないという選択肢はない。開かずに認定すれば、手続の瑕疵(手続上の欠陥)として取消訴訟で真っ先に突かれる
- 近所の人から「うちの通りが拡幅されるらしい、公聴会ってなんの意味があるの」と聞かれた。役所は意見に縛られない。それでも公述の記録は、後で事業認定の理由(26条で告示される)がその反論にきちんと答えているかを検証する物差しになる
- 公聴会の公告を見ても自分には関係ないと思った。でも起業地の一覧には、駐車場として貸しているあなたの土地の地番が載っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起業地の市町村で事業認定申請書の縦覧期間を確認し、末日を把握する2. 期間内に、国土交通省令で定める書面により公聴会開催を請求し、あわせて25条の意見書を提出する3. 情報公開請求で事業計画の根拠資料を集め、公益性・代替案の論点に絞って公述を準備する4. 公聴会の記録の写しを入手・保管し、認定の告示(26条)で示される理由と照らし合わせる5. 不服があれば弁護士と行政不服申立て・取消訴訟の期限を確認する
訴えられた側:1. 起業者・認定庁の立場なら、縦覧期間内の請求を受け付けた日付と請求者の利害関係を正確に記録する2. 適法な請求があれば必ず開催し、起業者名・事業の種類・起業地・期日・場所を公告する(2項) 3. 公述で出た論点ごとに、認定理由で応答できる資料を準備する4. 請求を不適法として扱う場合は、その判断根拠を書面で残す。開催しなかった事実は後の取消訴訟で真っ先に争点になる
時効(請求できる期限):公聴会の請求は、事業認定申請書の縦覧期間(24条2項、公告の日から2週間)内に限られる。事業認定に不服がある場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)、審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:公聴会は認定庁の判断を拘束しない意見聴取手続であるが、利害関係人の適法な請求があれば開催は義務であり、これを欠いた事業認定は手続上の瑕疵を帯びると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 建設大臣から国土交通大臣への名称変更に伴い、認定権者の表記が改正された(要人的検証)
- 平成13年(2001年)土地収用法改正 それまで認定庁の裁量とされていた公聴会について、利害関係人の請求があれば開催を義務づける形に改正され、事業認定手続の透明化が図られたとされる(改正内容の詳細は要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:土地収用法制定。事業認定手続の一部として公聴会に関する規定が置かれた。
- 2.平成13年(2001年) 改正:事業認定手続の透明化を図る改正の一環として、利害関係人の請求があれば公聴会の開催を義務づける形に改められたとされる(詳細は要確認)。
- 土地収用法 第20条事業認定の要件、公聴会意見の判断対象
- 土地収用法 第24条申請書の縦覧、請求期限の起点
- 土地収用法 第25条利害関係人の意見書提出
- 土地収用法 第26条事業認定の告示と理由の公表
- 土地収用法 第29条裁決申請がない場合の認定失効
- 都市計画法 第70条都市計画事業認可を事業認定とみなす特則
- 行政事件訴訟法 第14条事業認定取消訴訟の出訴期間
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