土地収用法 第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。
この条文の基本情報
専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取とは何ですか?
定義専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取とは、土地収用法第22条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第22条(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)は、日本の土地収用法に含まれる条文です。
- 土地収用法第22条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有…」で始まります。
- 土地収用法第22条は第一節 事業の認定に置かれています。
- 土地収用法の公布日は昭和26年6月9日です。
- 土地収用法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第22条の前の条は土地収用法第21条です。
- 土地収用法第22条の次の条は土地収用法第23条です。
- 土地収用法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000219 - 本サイト収録
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000219/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点土地収用法22条は、国土交通大臣又は都道府県知事が事業認定の処分前に、必要と認めるとき専門的学識・経験を有する者の意見を求めることができると定める。意見に拘束力はない。
Q · 土地を収用する前に、役所は必ず専門家の意見を聴かなければならないの?
義務ではなく任意。意見にも役所は拘束されない
土地収用法22条は、国土交通大臣又は都道府県知事が事業認定の処分をしようとする際、必要があると認めるときに専門家の意見を「求めることができる」と定めるにとどまります。聴取するかどうか、誰に聴くかは処分庁の裁量で、意見に法的拘束力もありません。ただし、聴取した意見をどう扱ったかは、事業認定の取消訴訟で判断過程の合理性を争う際の材料になりえます。
解説
道路、ダム、鉄道。私有地を強制的に取り上げてよいかを国や県が判断する手続が「事業認定」である(土地収用法20条)。その判断の前に、国土交通大臣や都道府県知事は外部の専門家に事業計画の当否を尋ねることができる。それを定めたのが本条だ。鍵は「できる」という一語にある。専門家に聴くかどうかは役所の裁量(法律が役所に任せた判断の幅)であり、義務ではない。しかも役所は専門家の意見に縛られない。専門家が「このルートには問題がある」と述べても認定は下りうるし、誰にも聴かないまま認定されることもある。だから地権者のあなたが押さえるべきは、意見聴取が行われたか、誰が何を述べ、役所がそれをどう扱ったかという記録である。後に事業認定の取消訴訟で「判断の過程で考慮すべきことを考慮しなかった」と争うとき、専門家の警告が無視された事実は有力な材料になりうる。
法的な位置づけ
土地収用法22条は、事業認定に関する処分を行う国土交通大臣又は都道府県知事が、必要があると認めるときに、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる旨を定める規定である。意見聴取は処分庁の裁量に委ねられた任意の手続であり、聴取した意見は処分庁を法的に拘束しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.縦覧期間を把握し申請書を確認する 市町村での事業認定申請書の縦覧(2週間)が始まったら、事業計画書・代替案比較・図面を閲覧し、計画の弱点となりうる論点を書き出す
- 2.意見書で専門家意見の聴取と公聴会を求める 縦覧期間内に都道府県知事へ意見書を提出し(25条)、本条に基づく専門家への意見聴取と公聴会の開催(23条)を求める。検討すべき具体的論点を明記し、記録に残す
- 3.事業認定後に記録を開示請求する 事業認定の告示後、情報公開請求で専門家意見書・議事録・審議会資料を取り寄せる。不開示部分があれば、その理由も確認する
- 4.判断過程の欠落を整理して弁護士と協議する 専門家の指摘が認定理由にどう反映されたかを照合し、無視された指摘や考慮不尽を一覧化する。出訴期限(知った日から6か月)を逆算し、取消訴訟の可否を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1土地収用法22条とは何ですか?
事業認定の処分前に、国土交通大臣や都道府県知事が事業計画について専門家の意見を求めることができると定めた規定です。聴取は任意で、意見に拘束力はありません。
Q2事業認定とは何ですか?
公共事業のために土地を収用・使用できる事業であると国や県が認める処分です。土地収用法20条の四要件を満たすかどうかが審査され、告示により効力が生じます(26条)。
Q3事業認定の専門家意見は情報公開請求できる?
行政文書として保有されていれば、情報公開法や各自治体の情報公開条例に基づく開示請求の対象になりえます。ただし不開示事由に当たる部分は黒塗りになることがあります。
Q4事業認定の取消訴訟はいつまで起こせる?
処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。告示日を起点に早めに準備を始める必要があります。
Q5土地収用に反対する方法は?
縦覧期間中の意見書提出(25条)、公聴会開催の請求(23条)、事業認定後の審査請求や取消訴訟などがあります。各手続には期限があるため、段階ごとに確認が必要です。
Q6専門家の意見を聴かずに事業認定するのは違法?
それだけで直ちに違法とはなりません。本条は「求めることができる」と定める任意規定です。ただし考慮すべき事項を考慮しなかったと評価されれば、判断過程の瑕疵として争う余地があります。
Q7土地収用法の専門家は誰が選ぶ?
事業認定を行う国土交通大臣又は都道府県知事が選びます。地権者や住民に専門家を指名する法的な請求権はありません。
Q8事業認定の縦覧期間はどのくらい?
事業認定申請書等の縦覧期間は2週間です(土地収用法24条)。利害関係人はこの期間内に都道府県知事へ意見書を提出できます(25条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専門家が「この計画はおかしい」って言ったら、事業認定は止まるんですか?
止まらない。本条は意見を「求めることができる」と定めるだけで、役所は意見に拘束されない。実務のポイント:止められなくても、その指摘にどう応答したかは訴訟で問われる。専門家の懸念に合理的な説明をしないまま認定した場合、判断過程の考慮不尽として取消しが認められる余地がある。弁護士が真っ先に探すのは、この「無視された指摘」である。
Q2地元の大学の先生に意見を聴くよう、こちらから指名できますか?
法的な請求権はない。誰に聴くかは国土交通大臣や知事の裁量である(22条)。実務のポイント:指名はできなくても、縦覧期間中の意見書(25条)にその研究者の見解を添付すれば、判断材料として記録に残る。公聴会(23条)で本人に公述してもらうという手もある。正規の聴取ルートに乗らなくても、記録に残すルートは複数ある。
間違えやすい点 AI による整理
- 「専門家の意見を聴いたのだから、計画は中立的に検証済みだ」と受け取る人は多い。だが本条の専門家は役所が選び、意見は役所を拘束しない。聴取が行われたこと自体は、計画の妥当性を何も保証しない
- 「専門家意見の有無なんて手続上の細かい話だ」と思っているなら、問いの立て方がずれている。事業認定の取消訴訟では、裁判所は結論の当否より判断過程の合理性を審査する傾向がある(日光太郎杉事件、東京高判昭和48.7.13が代表例)。細部こそが争点の本体になる
- 地権者から見れば専門家は「味方になってくれるかもしれない第三者」に見える。法律から見れば、役所が判断材料を集める一手段にすぎない。地権者には、特定の専門家を聴取させる請求権はない。この落差を知らずに期待をかけると、主張の準備が後手に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 意見を聴く相手 | 土地収用法22条:専門的学識又は経験を有する者 | 土地収用法21条:関係行政機関 土地収用法23条:利害関係人等(公聴会での公述) |
| 手続の性質 | 必要と認めるときの任意聴取(処分庁の裁量) | 行政機関間の調整のための意見聴取 請求等があれば開催される住民側の意見表明ルート |
| 地権者の関与 | 専門家の指名権なし。意見書で聴取を要望できるにとどまる | 関与ルートなし 公聴会で直接公述できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関に土地徵收審議小組を置き、学者・専門家を含む合議体で徵收案を審議する。日本の任意聴取より制度化された常設型の審査である
韓国は事業認定の際に中央土地収用委員会との協議と利害関係者の意見聴取を求め、第三者機関の関与を法定している
ドイツの計画確定手続は聴聞手続(Anhörungsverfahren)を法定し、関係官庁・住民の意見を体系的に取り込む。日本の任意的な専門家聴取とは手続の厚みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の田んぼに県道のバイパス計画がかかった。説明会で県は「専門家の意見も踏まえている」と繰り返す。では、その専門家とは誰で、何を言ったのか? 情報公開請求をかけるまで、その中身は誰にも分からない
- あなたは市の道路課でバイパス事業の認定申請を担当している。地元の反対が強く、知事側から「第三者の専門家に計画を見てもらう」と連絡が来た。ここで事業計画の代替案比較が薄いと、専門家の指摘がそのまま訴訟記録に残る
- 事業認定の告示が出た。取消訴訟の出訴期限は、告示を知った日から6か月。残り2か月の時点で、弁護士から「専門家意見の記録を先に取り寄せよう」と言われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業認定申請書の縦覧(2週間)を見逃さず、期間内に意見書を提出する(25条)。専門家への意見聴取と公聴会の開催(23条)を求め、検討すべき論点を具体的に書く2. 認定後は情報公開請求で、専門家意見と審議会の記録を取り寄せる3. 専門家の指摘が認定理由にどう反映されたかを照合し、判断過程の欠落を整理して弁護士と取消訴訟の可否を検討する
訴えられた側:起業者側の立場では、専門家の目にさらされる前提で事業計画を固める。1. ルートや規模の代替案比較、費用対効果、環境への影響を数字で説明できるようにしておく2. 専門家の指摘には、回答と計画修正の有無を文書で残す3. 指摘を採用しない場合は理由を明記する。理由のない不採用は、訴訟で判断過程の瑕疵と評価されうる
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。事業認定の取消訴訟は、処分(告示)があったことを知った日から6か月、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求は知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。縦覧期間中の意見書提出は縦覧の2週間以内(土地収用法24条、25条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の意見聴取は処分庁の裁量に属する任意手続であり、聴取しないこと自体は直ちに違法とならない。ただし聴取の有無や意見の扱いは、判断過程審査において考慮不尽の有無を判断する事情となりうる。
- 土地収用法 第20条事業認定の四要件、聴取意見の判断対象
- 土地収用法 第21条関係行政機関からの意見聴取
- 土地収用法 第23条公聴会の開催、住民側の意見表明ルート
- 土地収用法 第25条の2審議会への意見聴取、本条と対をなす(現行効力を要確認)
- 土地収用法 第26条事業認定の告示、出訴期間の起点
- 行政手続法 第10条申請処分の公聴会努力義務、一般法
- 行政事件訴訟法 第14条事業認定取消訴訟の出訴期間
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